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個人が社会福祉法人へ土地を売却した場合、税金の面で有利だったような気がするんですが、詳しい方教えてください。
また、その根拠法が何であるかもあわせて教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

http://www.houko.com/00/01/S26/219.HTM
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。

23.社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設又は~

に該当すれば
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm

土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。

間違いないはず。
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