アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

4年ほど前に、中古住宅を住宅及び土地等を合わせて3,300万円で購入しました。
特に深く考えずに、年末調整を毎年行っていたのですが、
今年ふと気が付いたことがありました。
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の「家屋又は土地等の取得対価の額」の合計金額が2,100万なのです。
これは時価総額が2,100万円の住宅及び土地を、3,300万円も払って買ってしまった
ということなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

たとえば、購入時に親などから資金提供を受けたとか


資金の割りあいに応じて、名義を奥様などとわけているということはないですか?

ちなみに、路線価なんかは売価より低くて当たり前ですが。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!