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はじめまして。
ご意見を伺いたく質問させていただきます。

2007年7月からワーキングホリデービザでオーストラリアに渡航しました。
その際7月に海外転出届けをだしました。

予定が少し早まり2008年5月末 約10ヶ月で帰国しました。

役所に転入手続きをした際に前年度の住民税がかかるといわれましたが、私の認識では1月1日に住居していた所の市町村が課税対象だと思っておりました。

そして、先日納税通知書がとどきました。

ですが、納得できません、再審請求を提出する事しかできないのでしょうか??

また支払いをしなくても問題ないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

通常、出国して1月1日現在、国内に住所がない場合は、住民税の納税義務はないものとされています。


しかし、住所が国内にないかどうかは実質的に判断されるものとされていて、出国の期間、目的の状況から単に旅行にすぎないと判断される場合は、国内に住所があるものとして扱われ課税されます。

この判断の基準は、国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合であれば、国内に住所がないものとして取り扱われるということです。
ですので、貴方の場合は、これに該当していませんでしたので、課税されたものと思われます。

>再審請求を提出する事しかできないのでしょうか??
「再審請求」は裁判の判決に対して使うものですので、「審査請求」ということですね。
通知をうけとってから60日以内であれば、市長に対してすることができます。
貴方が、納税通知に不服があるならしてもかまいませんが、結果はだめな可能性が大きいと思います。

>支払いをしなくても問題ないのでしょうか?
納税は国民の義務です。
納めなくてはいけません。
納めなければ、「督促状」、次に「催告状」が来て、最悪差し押さえになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

やはり1年という期間が基準となってくるわけですね。

現地にて車の購入等もしているのですが、判断基準にはなりづらいということでしょうか?

お礼日時:2008/10/18 18:09

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