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障害年金を受けていますが、住宅を購入した場合固定資産税は減免されるのでしょうか?それと同様に障害者手帳が有る場合はどう成るのでしょうか。どなたか解る方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

建物を最近新築されたのかという状況にもよりますが、一つは「バリアフリー改修工事を行った建物の減額措置」というものがあります。

平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)であることと、平成19年4月1日から平成22年3月31日までに、バリアフリー改修が行われていること。 で、障害者手帳をお持ちであれば適用される場合があります。詳細は、管轄の市町村固定資産税課へお問い合わせをしてみてはいかがでしょう。全くの新築の場合や、ご質問のような方が所有されているという事だけでは、税法では減額はないのではないかと思います。ただ、「減免」は、各市町村で設けることもあるので直接、担当課へ確認されてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

お礼の返事が遅れてすいませんでした。
とっても解りやすく助かりました、有り難う御座いました。

お礼日時:2008/10/25 20:17

障害者減免は自動車税、自動車取得税、軽自動車税のみです。


所得税、住民税では、控除がとれます。
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この回答へのお礼

即答、有り難う御座いました。大変良く解りました。

お礼日時:2008/10/22 20:43

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