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今晩は、学生アルバイターです。103万の壁について調べていたのですが、一つ分からない事がありましたので質問させていただきます。
1/1~12/31までの収入が103万を越したらいけないのはわかったのですが、12月分の給料は来年1月に出る場合、11月の稼動分までが103万の壁に該当するのですか?ということは今現在103万に掛かりそうなのですが、12月は普通にシフトを組んでも大丈夫なのでしょうか…
ご回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

#4です。



誤解があるといけないので、別の表現で書き換えます。

⇒もし、11月労働分の給料を12月10日の給料日に、12月労働分の給料を来年1月10日の給料日に支払うことになっている会社ならば、1月10日に受取った給料から12月10日に受取る給料までの合計額が103万円を超えると親の扶養親族になれません。
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アルバイト先の給料制度として、11月分の給料を12月に、12月分の給料を来年1月に支払うことになっている場合は、「1/1から12/31までの間に支払うことになっている給料の合計額が103万円以下」ならば、親の扶養親族になれる、と考えて下さい。

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シフトを組んでも大丈夫だと思いますよ。


12月31日までに受け取った給与の総支給額ですので。

ご心配であれば、アルバイト先に問い合わせてみれば教えてくれると思います。
イヤな顔をされるかもしれませんけど。。。
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>12月分の給料は来年1月に出る場合…



『給与』である限り、それは来年分にカウントします。
給与以外の所得であれば、この限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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受領済みの給料の合計です。

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