人生のプチ美学を教えてください!!

日本国内で他の会社によりある商品名が商標登録されておりまして、同じ名前の商品を輸入することが出来ないでおります。その商品はパッケージプログラムで、その商品名がプログラムの至る所に記載されておりますので、プログラムを改編して、別の名前にすることも出来ません。またマニュアルも1000ページほどになりますので、翻訳して別の名前に差し替えることが出来ません。この場合、プログラムおよびマニュアルに記載の商品名ABCを商品名XYZに読み替えて販売するということは可能でしょうか。即ち弊社の商品名はXYZとなり広告も呼び名もABCでは無くなります。この分野に詳しい方がおられましたら教えてください。

A 回答 (2件)

 「登録商標と同一名称の商品をどうしても輸入したい」ということでしたら、弁理士(特許事務所)にご相談なされることが賢明です。



 商標権は、基本的には、公報に記載された「指定商品又は指定役務」において登録商標を独占的に使用し得る権利です(商標法25条)。
 しかし、商標権の侵害行為は、指定商品又は指定役務において登録商標を使用するのみならず、指定商品に類似する商品か役務、または、指定役務に類似する商品か役務に登録商標を使用する行為も該当します(商標法37条1号)。

 ご質問と補足のみでは、パッケージプログラムが属する区分と、商標が登録されている区分とが本当に同一または類似であるのかが分かりませんし、また、その判断は、弁理士にしかるべき対価を支払った上で依頼すべき内容です。

 なお、補足欄の「商品は実際には開発も販売もされていません。登録のみです。」というのが事実であり、継続して3年以上の使用実績がないのであれば、商標法50条1項に規定される不使用取り消し審判を提起することも考えられます。
 この点についても、弁理士に相談なさることを推奨します。

 直接的な回答でなくて申し訳ございません。
 しかしながら、cincinnati さんが、係争が生じることを回避したいとお考えでしたら、やはり弁理士に判断を仰ぐのが宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

ご解答有り難うございました。確かに弁理士先生に相談すべき筋の質問では在ったのですが、なにぶんにもお財布の中身との相談となりますので、お知恵を拝借いたしました。結論から申し上げますと、熟慮した結果、注文をキャンセルしました。一般人の知らない世界の事ですので、用心に越したことが無いと判断した次第です。取り急ぎ

お礼日時:2003/01/17 15:43

商標の考えは難しいため、これだけでは判断できないのですが、相手の商標の指定商品(役務)は何になっていますか。


もし、同一又は類似の場合、「○○を××と読み替えて下さい」と一文を加えるくらいでは厳しいと思います。
逆に、指定商品が違う場合はOKとなる場合もあります。

この回答への補足

相手の商標の指定商品(役務)という意味が定かでは無いのですが、いわゆるコンピュータ関連機器に該当するカテゴリーで登録されておりますが、商品は実際には開発も販売もされていません。登録のみです。

補足日時:2003/01/15 13:08
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