プロが教えるわが家の防犯対策術!

近い将来、生きがいとして、手仕事、手作業を続けたいので、
完全なる趣味で、自分のブランドを作って、布製品の小物を、
儲け目的ではなく、オークションサイトなどで、利益を出さずに、
売りたいと考えています。

商標登録せず、自分のオリジナルブランドと銘打ったタグを付けた小物を、
オークションサイトなどで、非営利で売っていたら、知らぬ間に、同じブランド名が、
他の人によって商標登録され、その人、もしくは会社が立ち上げたブランドの権利を、
自分が侵害しているとされ、ある日突然、訴えられてしまった・・・。
というのは、仮定の話ですが、もし、ひとたび、このようにして、訴えられてしまえば、
楽しい趣味のはずが、賠償などで、損害が大きくなりそうで、とても怖いです。

イラストなどの著作権は、申請無しでも、作者の権利が発生するようですが、
ブランド名はそれにあたらないようで、トラブルに巻き込まれない為に、
例え、趣味であっても、始める前に、商標などを取得した方が、
自分の身の安全の為、または、他者の権利を知らず知らずのうちに、
悪気はなくとも侵害してしまわない為にも無難なのかな?と思ったのですが、
自分の作品やブランドが、有名になりは、絶対にしないとは思うのですが、
有名、無名に、なるならないに関わらず、商標登録は、積極的にした方が
よいことなのでしょうか?

また、利益追求が目的ではない個人でも、自己防衛の目的で、
ブランド名を商標登録しておくということは、そもそも可能でしょうか?

商標登録は、登記した会社などではなく、個人でも可能でしょうか?
必ず登記した営利目的の個人か団体でないと登録申請できないとか、
非営利目的の個人では、ブランド名は申請できないとか、何か条件はあるのでしょうか?

ブランドの商標登録が認められても、登録から3年間で使った形跡が無いと、
誰でもその商標の取り消しを求められる「不使用取消審判」というものもあるようなのですが、
有名オークションサイトで、個人で、商標を取得できたブランド名のタグのついた自分の
ハンドメイド小物を、1年に何度かでも、小額でも他者と取引していれば、取引履歴は、
サイト、サーバー等にも残ると思いますが、その場合、利益がなくても、
取り消しを申し立てられ、取り消されるということは、無いと考えて良いのでしょうか?


何故こんなことを尋ねたいかというと、申請費用も安くはなく時間もかかるので、
ブランド名は表記せず、ロゴ入りタグなども一切付けない状態で、某有名手芸屋さんの
サイトなどでは、ノーブランドとして売ることも可能なのは、承知なのですが、
そこが、外資の、ツイッターやSNSへの参加が、当然ありきな感じなのが、
私にはまず、賛同しづらく、かといって、ノーブランド状態でオークション出品だと、
寂しいというか、作品作りに対しての、張り合いが薄い気がするので、自分っぽさを、
作者の自分自身の主張ではなくて、作品に付加したいので、自己満足(商魂は無い。)で、
ブランドを作りたい、けれど、トラブルは避けたいので、尋ねてみた次第です。

地域密着ニュース、情報番組などを見ていると、自分の作品群のブランド名を、自ら宣言して、
自分のハンドメイド作品のタグなどに、そのブランド名を入れて、その商品を地元の商店の
レンタルスペースに置いて売ったり、自分のサイトで宣伝して通販で売ったり、フリマや
催し物でも売買したりしている、私と同じく、利益が目的ではない風の主婦の方などが、
毎日のように登場するのですが、その方たちが個人で宣言して使っているブランド名が、
商標登録されているかどうかまでは、放送されたことがないので、商標などの管理などは
どうなっているのか、詳しい方のお考えが伺えないかなと思っています。

法律、商標等に詳しい方、何か御存知の方、アドバイスできる方など、
回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

商標登録すれば確実ですが 費用と手間がかかります



それらを総合的に判断することです

損害賠償の請求がきたら、いつから使っているかを証明できる資料を呈示して 賠償は受け入れられない との対応です
通常はいきなり損害賠償ではなく、商標の侵害の指摘と使用差し止めの警告です
その時点で使用をやめればそれ以上追求されることは少ないです(損害賠償の請求には損害額算定の根拠を明確にしなければなりません、その根拠や損害額については反論できます)

損害賠償金や商標を売りつけることを目的に商標登録する可能性はゼロではありませんが・・

趣味で商標登録にチャレンジしてみるのも良いでしょう が 普通はメジャーになりそうな目処が立ってからでしょう(その時には、先に登録されてしまっている可能性はありますが)
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この回答へのお礼

まず、初めての質問、投稿で、改行などの
レイアウトがめちゃくちゃになってしまい、
読みづらいところを、早速、回答してくださり、
有難う御座います!!
(閲覧の方も、読みづらくて申し訳ありません。)

なるほど!!目から鱗です!!…言われてみれば、
ドラマの様にある朝突然「○○円払えですって!?」
とはならないのですね。

警告があるなら、警告されていないうちは、ひとまず、
他者の権利を侵害している可能性は低いわけですよね。
なるほどなるほど。
悪用意図も儲けもない人間を、べらぼうに訴えることが
可能な仕組みでもないようで、あえて自己防衛の為と、
趣味の範疇で活動している人が、わざわざ手間と時間を
かけ商標登録する必要性は、薄いのかもしれませんね。

…となると、私と同じく儲け目的ではなく、同じ趣味の
方との交流目的で、ブランドっぽくして、小物を販売
している主婦の方々なども、ショップさんとは違い、
正式に商標などを取得しているわけではない可能性が、
大なのかな、と思えました。

ネーミングの類似で、もめる有名お菓子会社や、
国際的なパクリ疑惑、楽曲のパクリ疑惑などが最近
多かったので、「訴えられるのでは!?」という
「怯え」が、先立ち過ぎたかもしれません。

ブランドを有名にし、利益を出そうとしている人や、
会社の方が、ブランド名等をきっちり商標登録し、
管理することに、積極的だし、よりそういう方々に、
商標登録は必要なことのようですね。

そのうえで自分が商標を登録するかどうかは…
「費用と手間」、「総合的に判断」なのですね…!
とてもしっくりきました!!

訊いてみるものですね! 一人で何も知らずに
考えていても、モヤモヤして、凝り固まるだけ
だったので、解らないことは、訊かなきゃだめ
ですねやっぱり!

丁寧に回答してくださり、有難う御座います!!
回答嬉しいです!! 心から感謝します!!

お礼日時:2013/03/12 17:29

あとから商標登録された場合への対策として先使用権があります。

先使用権が認められれば商標を使い続けることができます。
他人が商標出願をする前から商標を使用していること。現在も継続して使用していること。ただ、その商標が周知されているという要件があるので、これが難しいですが。
誰かが同じ商標を出願する前に有名になる自信があるなら、商標登録しない手もありかと。維持費もかかりますしね。
どちらにしろ商標登録されていないかとうか検索は必要。分類もありますのでよくチェックして。
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この回答へのお礼

質問文章も読みづらいところを、
丁寧に回答してくださり、有難う御座います!!

なるほど~!「先使用権」、「周知」ですか…。
確かに、「周知」も判断基準でないと、
「私の方がオリジナルだ!先にやってたんだ!」
って、主張し放題になりますね。

登録せずオリジナルのブランド名などを使っていて、
後から別の方が商標としてそれを登録し、そちらに
警告され、そこですんなり使用を止めるというのが、
嫌、難しそうなら、権利を争うという事態が発生
するよりは、むしろ、先に登録しておいた方が、
負担はうんと軽そうですね!

知らないことばかりです!有難う御座います!

長く使いたいけれど、周知される自信は無い、
だからこそ先に商標の登録をして、権利を守ろう
というパターンも、
これから絶対有名になるつもりだから、先に商標登録
するぞ!というパターンも、
費用もかかるから、使用中止を警告されないうちは、
他に登録した人がいないか、まめにチェックしながら、
登録せず使い、警告されるか、あるいは、かぶりを
みつけ次第、使用をやめるというパターンも、
周知され費用も出来たら登録しようというパターンも、
あるいは、面倒だからノーブランド商品のままに
しておこう!というパターンも、どれもありなんだな
ということが解ってきました。
より具体的にイメージできるようになりました!
有難う御座います!

チェックできるサイトでさっそく商標検索してみると、
希望のものは未登録な様子でしたが、他の面白い商標、
ロゴのようなものもたくさん登録してあり、見ていると
商品への思いが伝わってきて、なんだか、ワクワクして
きてしまいました。
質問した時は解らないことだらけで、
「恐れ」るばかりでしたが、皆さんに真摯に、丁寧に
回答していただけると、なんだか、逆に、「夢」が、
わいてきた気がしています!!
「夢」って、こんなワクワク感だったな~と、
久しぶりに、感じられた気がします。

助けていただき、有難う御座います。
とても参考になりました!

貴重な時間を割いていただき、有難う御座います!!
どうか御自愛くださいませ。

お礼日時:2013/03/13 18:55

ネーミングでの逃げ手は、



ケンタッキー フライドチキン (地名を付加)

マイクロソフト オフィス (社名を付加)と同じく、

東京渋谷 凸凹(あなたの氏)のトートバッグ

としておけば、戸籍であなたが縛りをかけたことになり、

東京渋谷 単体 は 商標登録できず、追従者は出にくい
と思います。

誰かが、東京渋谷 凸凹を商標登録したら、

東京渋谷 凸凹(私が本物)を商標にして対抗します。

この先は、実際に困った時、また相談してください。
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この回答へのお礼

まず、質問文が読みづらく申し訳ありませんでした!
回答、有難う御座います!!

確かに、地名単体や、ありふれた苗字単体では、
登録できないとか、どこかで読んだ気が!!
組み合わせるのは、知恵なのですね!!

東京○○とか、○○東京とか、確かに聞き覚えが
ありますし、なんとなく、それぞれの地名がもつ
イメージも付加され、雰囲気もアップして、
良いですね!!

・・・なるほど、とても勉強になります!!

また御縁がありましたら、是非、
お知恵を拝借させてください。

有難う御座います!! 

お礼日時:2013/03/12 18:00

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