プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

芸能人の住所を調べるために、
1.本名から税務署で調べたり、2.子供が通っている幼稚園や小学校からつけたり、3.テレビ局から完全尾行したり、4.ハイヤー会社から送迎データをこっそり入手したりするのは法的に許されることなのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.税務署は、個人情報を他人にむやみに教えたりはしません。


2.ストーカーです。
3.これもストーカーです。
4.「こっそり」入手している段階で、既に何らかの法に抵触している可能性大、でしょ(^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/10 01:44

2.3は問題ないな。


尾行が違法やったら、週刊誌のカメラマンとか探偵はみ~んな逮捕されちまうぜ。
4は窃盗やろ(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/10 01:44

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