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民間の土地、私有地等が市町村に買収された場合に、その土地の番地が無くなる事はありますか?自分は番地のある土地はずっと番地は残ると思うのですが、仕事で質問されてうまく説明ができません。
具体的に、法令で説明できれば助かります。教えてください。

A 回答 (4件)

廃止された土地台帳法44条には、その規定がありました。


この法律は、国有地には適用しない。
と条文に規定されていました。
民有地から国有地になった場合は、原則として地番がなくなりました。

現在の不動産登記法では、国有地でも登記簿はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昔はあったんですね。
75歳の方と話をしてたんでその件を伝えます。

お礼日時:2008/11/10 10:02

>民間の土地、私有地等



上記土地には
地番が存在します。
よって
誰が売買しようが
無籍地にはなりません。

ただし、合筆されれば
合筆先に元番が
吸収されます。

昔で言う
国有地(赤線、青線)は
地番が存在しませんから
売買するときは
表示登記(地番設定)し
保存登記してから
売買します。

http://www.sunrise-sokuryou.jp/diary/case01.htm
(10) 土地表題登記を法務局に申請し、払下げを受けた
  土地の地番、地目、地積が登記されます。
(11) 土地所有権保存登記を法務局に申請し、所有権の登記をします
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。

お礼日時:2008/11/10 10:04

法務局の登記についてはNo.1の方の回答の通りだと思いますが。


自治体が作成している地番図では、買収した道路などは地番を記載していない場合もあります。
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この回答へのお礼

その点確認します。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/10 10:05

>民間の土地、私有地等が市町村に買収された場合に、その土地の番地が無くなる事はありますか?



 市町村が買収したからといって、地番が無くなる(土地の登記簿が閉鎖される。)ことはありません。

>具体的に、法令で説明できれば助かります。教えてください。

 説明するとすれば「そのような場合に、土地の登記簿が閉鎖されるという法令は存在しません。」です。
 おそらく御相談者に質問した人は、国等が所有する土地は、未登記(表題登記がされていないから地番もない。)であることが多いので、既に登記されている土地を国等が所有した場合も、土地の登記簿がなくなると勘違いをしているのではないでしょうか。
 しかし、一旦、表題登記がなされている以上、土地が物理的に消滅(海没等)して土地の滅失登記がなされた場合やある土地に合筆された場合等ではないと、土地の登記簿が閉鎖されることはありません。

不動産登記規則

(合筆の登記における表題部の記録方法)
第百六条  登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2  登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

(土地の滅失の登記)
第百九条  登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
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この回答へのお礼

「そのような場合に、土地の登記簿が閉鎖されるという法令は存在しません。」この言葉がこころ強いです。
法令で説明しろと言われて、もし私が間違ってるなら腹を切ります、と言われてまして困ってました。
ありませんと自信をもって返事します。
あいがとうございます。

お礼日時:2008/11/10 10:18

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