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日本テレビの深夜番組で
土屋プロデューザーが、コメディアン 空手かの矢部に対し、1000万円を貸すという企画がありました

矢部は借りた記録を残すために借用書にサインをするのですが、
この借用書にはとおろどころに空欄があります。

もし、借りる側がサインをした後に空欄に加筆を行うと、どういった罪なりますか?
公印紙文書偽造ではないかと思ってしまうのですが


一般的にはコピーを作り割印を押すとおもいますが
彼は番組の立場上ことわることができず、アナウンサーも加担して強引にサインさせられていました。
こういったことが番組だから、と許されるのでしょうか?
こちらでお話を伺ったあとに、BROに通報しようと思っています。

A 回答 (3件)

皆さんが言ってるとおり、出演者・スタッフが筋書きを事前に知ったうえでの企画・演出だと思いますが、本物と仮定した場合、


>この借用書にはところどころに空欄があります。
もし、借りる側がサインをした後に空欄に加筆を行うと、どういった罪なりますか?
公印紙文書偽造ではないかと思ってしまうのですが

Re:まず、借用書というのは借りた側が、「○万円を確かに借りました。何月何日に必ずお返しいたします。」という内容を書いて、貸した人に渡してしまうものなので、借りる側があとで空欄に加筆することはできません。
質問者さんが書いておられるとおり、普通は、借りた人も自分がどんな条件で借りたのかを知っておく必要があることと、どちらかが、自分の都合の良いように書き換えたり加筆することを防止するため、コピーを取って手元に残します。お互いがコピーを持っている認識があれば、加筆・修正はどちらもできません。
コピーがないと、金額の末尾に0.を1ヶ余分につけられたりします。借した人が、例えば0を1ヶ余分に付けて10倍のおカネを取った場合は、詐欺罪になります。否定した借り手に対し、その書面をネタに脅かすと脅迫罪になります。脅した上、実際におカネを巻き上げると恐喝罪になります。
今回の場合を、マジでとらえると、このときに動いたおカネを巡って裁判になった場合、映像という証拠があり、放送を見た多数の証人がいるので、書面の内容はコピーが残っているのと同じで、加筆や改ざんはできません。また半ば強制的に書かされた状況も映像を見れば判るので、証拠として映像を見た裁判官は正しい判断を下すと思います。
なお、「公印紙文書偽造」ではなく、正しくは、「有印私文書偽造」ですね。
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#1の方の言うとおり、あくまでバラエティー番組です。



全国放送のTV局のすることですので、正式の物であれば、必ずチェックしています。

番組上の企画で、面白くする演出だと思って下さい。
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TV放送、しかも娯楽番組を真に受けない方がいいと思いますが。

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