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現在40坪の敷地(仮に10番地5)に住んでおります。隣接する50坪の土地(10番地7)を購入して新築し、現在の40坪の敷地・住宅を売却する予定ですが、地番を変えたく無いのでまず合筆し10番地5にした後で40坪の土地を分筆(仮に10番地8とする)ことを検討しております。
法的には可能かと思われますが、上記のような処理を行う場合、分筆時の測量は必要になるのでしょうか。
また合筆は自分で行う予定ですが、測量が必要無い場合、分筆も個人で行う事は可能でしょうか。

A 回答 (3件)

分筆するためには確定測量が必要です。

確定測量とは、すべての隣接地所有者と印鑑証明付きでの筆界確認書と、道路などとの官民境界明示書が必要です。その土地について近年に確定測量された図面が法務局に備え付けられていれば、新たな測量が不要な場合もありますが、同じような分筆図面を作成しなければなりません。
素人では難しいと思います。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
昭和40年頃の分譲地で、地籍測量図は昭和41年の日付でした。
その後、平成元年に地籍調査があり、隣接する全ての土地の登記が修正(訂正)されております。このような場合は「近年に確定測量された」というケースに該当するのでしょうか。

補足日時:2008/11/10 16:16
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資格のない個人で合筆や分筆を行うことはほぼ不可能です。



合筆も分筆も、既に回答があるように隣接地権者との境界立会いに基づく境界確認書と、その境界標に基づく確定測量図が不可欠です。
平成元年の地籍調査では一般的に考えて古過ぎます。
土地家屋調査士に相談してください。
境界標の数や隣接地権者の数などにもよりますが、相応の費用が発生します。
その負担を承知の上で地番に拘るのかどうかを判断してください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
再考させていただきます。

お礼日時:2008/11/11 07:18

まず、地番と住居表示は混同していないですよね。


まず、合筆ですが、A土地B土地とあってのB土地を買うのに
銀行から金借りたら抵当権がつくから合筆はできません。

抵当権がないなら号筆は可能ですが、分筆の最、測量も
境界立会いもでてきます。分筆のほうが余計な金も手間もかかります。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
抵当権につきましては抹消後に合筆します。
勉強不足で申し訳無いのですが、現在「某住所10-5」という地番です。
本籍、住民票も同じです。
「本籍を変えずに隣の敷地の新築に引っ越す」事は、今回のケースで可能なのでしょうか。(どちらも私の名義の土地です)

補足日時:2008/11/10 16:23
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