プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

先日、車で初めての道を通っていて、T字路の細い道を通っていた時なんですが、
つきあたりの道が一方通行だったため、右折しかできなかったんですが、私は標識を見落としていて左折ウィンカー&左折をしようとしました。

すると、まがった先の横断歩道で歩行者が通せんぼをして、「ここ一通だよ!」と手で合図をしてくれました。

私も気付いて、急いでバックし、右折し直そうとしたのですが、その時近くの影に警察官が居て、悔しそうに(これは誤解かもしれませんが?)見ているのに気付きました。

幸い今回は親切な歩行者のおかげで捕まらなかったのですが、もし気づかずそのまま完全に左折してたらと思うとぞっとします。

ここで疑問に思ったのですが、一方通行逆走の場合はどこからが違反で捕まるんでしょうか。

・禁止の方向にウィンカーをあげる
・実際に曲がる(私は曲がりかけで気づきましたが)
・完全に曲がってしまう
・何m走る

また、点数と反則金も、調べてみてもいまいちわからなかったのですが、ご存じでしたら教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは



>一方通行逆走の場合はどこからが違反で捕まるんでしょうか。
>禁止の方向にウィンカーをあげる

禁止の方向が右側で、右側の方向指示器を操作した場合
1.転回する
2.横断する
禁止の方向が左側で、左側の方向指示器を操作した場合
1.道路外へ出る
2.駐停車する
等、指定方向外進行禁止の規制標識(311-A~F)が設置されていても、方向指示器を操作しただけでは、違反にはなりません。

>実際に曲がる

交差点手前に、指定方向外進行禁止の規制標識(311-A~F)が設置されていた場合は、指定方向外進行禁止違反になります。
今回の場合はT字路ですが、十字路での右折の場合に、対向車等のため交差点の中央付近で停止している場合は、指定方向外進行禁止としては検挙できません。すなわち、指定方向外進行禁止とは、「交差点において、指定された方向以外の方向の道路に進行することを禁止するもの」と解されているので、交差点を過ぎて、進行を禁止された方向の道路に到達したときにはじめて既遂となります。もっとも、右折行為の時点で直進車等の進行妨害の事実があれば道路交通法第37条違反が成立します。

>完全に曲がってしまう

交差点手前に、指定方向外進行禁止の規制標識が設置されていない場合でも、禁止方向の交差点の出口に車両進入禁止の規制標識(303)が設置されていた場合は、車両進入禁止違反になります。

>何m走る

当然、一方通行(326-A・B)違反です。

>また、点数と反則金も、調べてみてもいまいちわからなかったのですが、ご存じでしたら教えてください。

道路交通法第8条第1項は
『歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。』と規定されています。

指定方向外進行禁止、車両進入禁止及び一方通行の規制標識は、本項の規定で行われる通行の禁止にすべて該当します。

『通行禁止違反』で累積点数2点、反則金は普通車で7千円。
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実際に曲がり、進入した時点だと思います。


以前に逆送し警官に呼び止められた事がありますが、
口答注意に終わりました。

また、下記にありますが、点数は1点で6000円です。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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まあ、現認する警官の胸先三寸ではあるのでしょうが、基本的には明らかな侵入が行われた後でしょう。

まあ、腹の虫の状態によっては、ウインカーを見たら注意するかもしれないし、ノルマのために見て見ぬふりして捕まえるかもしれません。
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