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スクールゾーン(時間規制)本線は、何かしらの標識で事前に
告知するはずですが画像の青矢印ル-トは、その限りではありません。

★質問は、このル-トを通ってスクールゾーン本線を走行した場合
違反にはならないのでしょうか?又、違反になる場合、運転者は
何ら規制に背く行為を行っていないので、その意を唱えるはずですが
その場合でもキップを切る警官と切らない警官が出ると思います。
こんな理不尽な道路が存在しても良い理由を教えてください。
(@都内です。)

①赤矢印=スク-ルゾ-ン本線(一方通行)
②赤丸=スク-ルゾ-ン標識
③青矢印=本ル-トを通る限り、スクールゾーンを
 知らせる標識には遭遇しない。(おそらくは私道)
 軽四輪がギリ走行可能か否かの道幅。当然、バイクは走行可能。

「スクールゾーン本線(時間規制)の走行/理」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 青線と赤線が交わる箇所の画像も添付しますが
    何らスクールゾーン本線規制の標識は無いようです。

    初めて青線を走行する人は、そこがスク-ルゾ-ン規制を
    有するとは知り得ない情報ですね

    「スクールゾーン本線(時間規制)の走行/理」の補足画像1
      補足日時:2016/09/28 16:46
  • 青線と赤線が合流する場所の標識は画像の通り
    「自転車を除く一方通行」です。
    また、青線を走行し赤線に交わる為に右折するまで
    そこに学校が存在する事は認知不可能です。従って
    学校周囲500mというル-ルも学校の存在を知って
    初めて有効になる事と思います。

    実は、実際に知らずにこのル-トを通って注意されたので
    徒歩でジックリ周囲を何往復も観察しているので間違いないと思います。

    「スクールゾーン本線(時間規制)の走行/理」の補足画像2
    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/28 17:36

A 回答 (9件)

> ただ、一点、「私道への侵入と言う刑法違反」って親告罪のような気もしますが


> そもそも、上記口論になった場合、そもそも運転者が私道の持ち主の可能性もありますし

整理しておきます。
・道交法違反に関しては、回避できる可能性がある。
・私道通行に関しては、通行規制に対する脱法行為や、私道通行そのものが軽犯罪法違反などとなる可能性が
 ある。

なお、住居等侵入罪は親告罪ではありませんが、自動車で私道へ進入した場合、侵入罪は問われないと考えられるので、軽犯罪法などとしています。
また、「私道の持ち主」である場合、必要性が認められれば規制除外の通行許可証の入手が可能な状況かも知れず、そもそも規制対象とはならない可能性があります。

仮に道交法違反で取締りを受けた場合、上手く言えば、言い逃れが出来る可能性は高いとは思います。
その点、NO.7さんの仰る、「裁判すれば勝つ」と言う点は、基本、合意します。

言い換えれば、通行規制区間であることや、私道である可能性の認識がなければ、あくまで過失であって、大きな問題は無いし、主には行政(警察)側の落ち度と言えます。
ただ、質問者さんの「実態」は、通行規制が行われている認識が充分すぎるほどあり、かつ私道である可能性も認識していますので、通行規制に関しては、脱法行為であって、私道侵入に関しても故意犯です。
従い、事実をありのままに言えば、「かなり悪質」と判断される可能性が高いと考えます。

裏道を通行することにより、交通規制を回避して警察の鼻を明かすのは、面白いとは思いますが、標識の有無に関わらず、故意に「進入禁止区域に進入してやろう」と言う行為が、法学的には、そもそも悪質なのですよ・・。

司法も行政も、故意,悪意に対しては、寛大ではありませんし、ただちに違法とはならない行為に対しても、当局としては、最初の回答の通り、新たに看板を設置したり、今後は通行しない旨の誓約書を書かせ、次回、同様の事態があれば故意犯として検挙する等、各種対策がありますし、無論、私道侵入を重く見る可能性もあります。

従い、「下手に事を荒立てない方が良い」と考える次第です。
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この回答へのお礼

確かに故意犯はイカンですね。
ただ思うのですが地元の、おまわりさんは
きっと標識ないの黙認してると思います。

お礼日時:2016/10/03 11:25

>赤ルートに合流してから180度振り返えれば標識がある旨をうたっておりましたが


赤ルートは、一方通行ですので合流後に180度振り返るということで標識が確認できるかというとNOです。
その理由は一方通行の進行方向に向け、標識が経っていた場合青ルートからの合流では「標識の裏」しか見えないことになります。
また、合流地点に標識が設置されていなければ、この時間規制の問題は違反処理できません。
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この場合、規制違反を問う事が出来ません。


標識での規制は、その標識を「視認」できることが原則です。
ですので、青ルートで左折して、規制道路に出るところにも規制標識が無ければなりません。

私も昨年に同じことで、警察官と言い合いになったことがあります。
結果は、警察官の惨敗という結果になりました。
その理由が、標識の効力が及ばない場合は違反にはならないという結果でした。
仮に、違反で検挙された運転手が「正式な裁判」を要求した場合、違反として認められる可能性は限りなく0に近いでしょうね・・・
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この回答へのお礼

そうですよね。青ルートを通る限り標識の視認が出来ないのは
明らかな手落ちですし、違反を問えないですよね。
NO.2の方が赤ルートに合流してから180度振り返えれば
標識がある旨をうたっておりましたが・・・

お礼日時:2016/10/02 12:20

> 上記の理由から、運転者が青ル-トを走行して赤ル-トに進入してもその是非は問えないかと思うのです。



従い、「道交法違反」は回避できるかも?と回答しています。

ただ、そこで事を荒立てると、「そもそも青ルートに進入して良いのか?」が問題となる可能性があり、私道であれば、結論は「ダメ」です。
そもそも道交法と言う、法律に関する質問なので、そこは理解してくださいね。
「私はこう思う」と言う、議論の余地があるほど、複雑な法律論でもないです。

ついでに言うと、「公道か私道か判断できなかった」なんてのは、言わない方が良い言い訳です。
では運転者は、「進入すべきではない」と判断しなければなりませんので。
むしろ、「私道である可能性も考慮した上での行為」であって、故意犯になってしまいますし。
規制道路を脱法的な手段で通過を試みたとして、道交法違反も取られる可能性があります。
せめて「私道とは全く思わなかった」と、故意性は否認すべきところです。

「この青ル-トのみに標識が存在しない」のも、やや不自然ですが、「私道だから」と考えれば整合します。
警察でも、私道には標識を立てられませんし、通行等を規制する権限もありませんので。

基本は行政処分の道交法違反ではなく、「私道への侵入」と言う刑法違反を問われる方が、事態としてはより悪化するとも考えられます。
行政は間違いを認めない傾向ですから、それくらいの下準備(予備知識)を持って、スクールゾーンの規制の取り締まりを行っている可能性も、否定はできません。

具体的に言うと、警察が事前に私道かどうかは調べておき、質問者さんが「青ルートを通った」と主張すれば、「では切符は切らないけど、軽犯罪法違反の疑いがあるので、任意同行を求めます」みたいな対応をするかと思いますし、素直に応じなければ、緊急逮捕だって有り得ます。

さすがに検察へ送検する様な事件でもないですが、微罪処分とか、少なくとも「今後は青ルートには侵入しない」と言う、誓約書は書いてもらい、次回、同じ事件があれば、送検も考慮せざるを得ません。

そこまでリスクを冒して、規制が行われているスクールゾーンに進入せねばならない理由はないかと思いますし。
私道であった場合、そもそも理不尽と言えるかどうかも怪しいですが、たとえ理不尽であっても、この程度の理不尽に、やはりリスクを冒して挑む必要もなさそうです。
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この回答へのお礼

なるほど概ね納得です。ありがとうございます。
ただ、一点、「私道への侵入と言う刑法違反」って親告罪のような気もしますが
そもそも、上記口論になった場合、そもそも運転者が私道の持ち主の可能性もありますし

お礼日時:2016/10/02 12:07

青の始点部分の道は私道なので標識は設置されない。



>実は、実際に知らずにこのル-トを通って注意されたので
だから何なの。
キップ切られたのなら裁判にすれば良いだけ。
そうでなかったら警察なり区に抗議すること。
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この回答へのお礼

くすっw

お礼日時:2016/10/02 12:14

ポイントは「私道かどうか?」で、青ルートの入口が私道であれば、下手に騒ぎ立てない方が良いかも知れません。



そもそも「私道」は、所有者や所有者の許可を得た人以外は、勝手に進入しちゃダメです。
実際には、勝手に進入している自動車が多いのでしょうけど、厳密には違法です。

従い、道路交通法違反は回避できるかも知れませんが、軽犯罪法違反などを問われかねません。
道交法違反は行政処分で済みますが、軽犯罪法違反は一応は刑法違反行為で、刑罰(まあ軽微ですが)が課せられる可能性があります。

逆に言えば、私道の所有者に許可が得られたら・・・通行可能かも知れませんが。
ただ、そうなると、合流地点あたりに、新たに標識が設置されるだけかと思いますよ。
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この回答へのお礼

実際、目視による公道と私道の見分け方は存在しないですよね?
(4mに満たない公道もあれば、マンホ-ル蓋が無く確認出来ない場所もあったりで)
おそらく、ココは置指定道路のようにも見えますが・・?

ただ、別のル-トで、この青ル-トより、明らかに細い私道っぽい合流地点には
ちゃんと標識が設置されてるのです。(しかも複数あります。)
この青ル-トのみに標識が存在しないのです。

上記の理由から、運転者が青ル-トを走行して赤ル-トに進入しても
その是非は問えないかと思うのです。

お礼日時:2016/09/29 10:30

まず、この添付写真は、


地図上の青線と赤線が合流する場所には、
スクールゾーンもしくは、時間帯指定の右折禁止の標識が 掲示されているはず。
質問者様が、添付された画像がその地点でしたら
文字まではハッキリと判読しにくいですが(・・・・・一方通行?)
この標識 左折を なにかしら制限していますよね?
時間帯でないとしたら、通行可能な車両?
(再補足されるならば この標識と合流地点の進行方向の画像)

スクールゾーンの規定は
学校などから 500m程度まで,通学路などを指定して,時間内の車両通行止め,一方通行,20~30km/h以下の速度制限などが細かく定められている。

学校からの範囲が 500mと仮定して、
赤丸地点に標識があることを知っているのならば、その圏内はすべてスクールゾーンとして
認識するべき。

標識が本当に無いのならば、警察官にその旨伝えましょう。
大概は違反切符ではなく 誓約書処理で済ませますけどね
この回答への補足あり
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それを反対側から見てください。


そもそもその道はその時間帯は通行できません。
「スクールゾーン本線(時間規制)の走行/理」の回答画像2
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この回答へのお礼

進行方向と逆の標識なので振り返って見ないと
標識は確認出来ないと思うのですが・・・・
また、青線を通る限り、時間帯規制の標識には
遭遇しないかと思うのですが・・・

お礼日時:2016/09/28 17:04

知ってるんだから違反でしょう。


青線と赤線がぶつかる水神小のところに標識があるはずです。
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