A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
>→親族の戸籍に戻ることはやはり無理なんでしょうか・・。
>もしそうであれば、自分の軽率な分籍を本当に恥ずかしく思います。
???
婚姻届を出せば、親の戸籍に入っていた子は、親の戸籍からぬけ(分籍)、
新しい戸籍(婚姻)を作ります。ですから分籍して婚姻です。
たまに親から先に分籍して自分の戸籍を持っている人の姓を選択する婚姻届をすると、その人の戸籍に入る形にはなります。一方選択しなかった方は分籍してきます。
本籍(その表示地)に親戚ともども戸籍をおいてるのでしょうが、
本籍は戸籍をそこにおいている、という以外になんら深い意味はありません。
今から転籍しても、婚姻時にはじめからそこに戸籍をもうけても、
親族の戸籍に加わることは決してありません。
親子2世代(夫婦とその子)を1単位とするのが戸籍です。
すみません。
義父母に戸籍謄本を確認すれば本籍地を移動したかわかる!絶対に動かしたらダメだ!とか言われ、なぜか焦り、戸籍の意味を取り違ってました。
親戚一同、本籍を継いでいっている(?)家系で、とても叱られたので、気が動転し・・・。
いろいろとありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
もともとは本籍=現住所だったが、人の移動活発になりいまの制度です。
本籍はいまでは「原簿」保管場所程度の意味で免許証に印字するのもやめた。どこにあっても日常生活には関係ない。夫の戸籍謄本取るまでばれないので「やったと思う」でもいいでしょう。わたしが手続きしてやったでなく互いに相手がやったと思う(^^)わけです。
日本で一番本籍にする人が多いのは千代田区千代田1番地で、結婚記念みたいなものです。ふつうの人は新居の場所が本籍(したがって本籍=現住所)
転居のとき本籍も移していいし(これで本籍=現住所)、本籍は実家で現住所は別というのも可能です。結婚のときもし本籍を実家の住所にしても新しく戸籍作るのは同じで「変えてはいけない」という人はまれに見えます。
自治体窓口に出かけ届けるだけ(転籍届)。届け自体は郵送も可能
どこを本籍にするかは質問者と夫の問題(合意)です。こだわりがないなら夫の実家が「気の済む方法」取るのも生活の知恵です(^^)
妻実家はたぶん気にしないでしょう。ふつうの親は息子の結婚後の本籍なんて知らないくらいですから(あなた方の子供の本籍になります。もちろんこれも変更可能)
本籍の変更
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1947691.html
ありがとうございます。
>「変えてはいけない」という人はまれに見えます。
→どうやら夫の家系代々の戸籍をつなぎなさいという考えの家系で、「まれ」な家系だったようです。
つまり、実家の両親も住んだことのない代々の本籍地が継がれているのです。(特に立派な家系ではないのですが)
私自身、あまりそういうことを知らず、それぞれの「家」の考え方ってむずかしいですね。
No.2
- 回答日時:
可能ですよ。
転籍といいます。今の本籍の表示が転籍先になり、いついつ旧本籍から転籍したと、記載されます。
同じ本籍にある親族の戸籍にはいることはありませんがね。
手続きは#1さんのとおりですが、免許証のような身分証明は必要です。
他人に勝手に移される事件がおこるので。
ご回答いただきありがとうございます。
>同じ本籍にある親族の戸籍にはいることはありませんがね。
→親族の戸籍に戻ることはやはり無理なんでしょうか・・。
もしそうであれば、自分の軽率な分籍を本当に恥ずかしく思いま す。
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
事情までまったく同じです。
我が家も結局数年前に、本籍地を変更しました。
役所の窓口に行って転籍届を出します。印鑑が要ります。
戸籍筆頭者(おそらくご主人ですね)が行かれるほうが話は早いですが、配偶者であれば同等です。
その窓口が今の本籍地の役所かどうかにより、戸籍謄本が要るかどうか変わってくるはずなので、役所の窓口で必要書類等は確認してください。
特に難しいとか大変な手続きではありません。
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