こんにちは、教えて頂きたい事があり、質問させていただきます。
知人が副業として、今年の収入額が30~40万円程のアルバイトをしていました。
バイト分の源泉徴収票に記載されている退職日が、今の会社への入社日以後なので、会社の年末調整には一緒に合わせたくないとの事で確定申告をするつもりだそうです。
その《副業分の確定申告》についてネットで調べてみると、副業支援サイトみたいなHPでは、大抵「確定申告書の住民税の徴収方法を”普通徴収”にチェックすればOK」と書かれているのです。
ここで疑問に思ったのですが、確定申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法」と記載されています。
私の認識では、バイトの収入は〔給与収入〕なのですが・・・
【疑問1】
バイトの収入が給与収入に該当するのであれば、このチェック欄で”普通徴収”にしても、意味は無いのでしょうか?
【疑問2】
チェックを入れる事で普通徴収になるのなら、普通徴収に該当する金額は、確定申告したバイト収入分だけでしょうか?
本業の給与収入分も普通徴収になるのでしょうか?
《所得税・住民税はいくつか所得があっても合算して計算するもの》との認識があったので・・・
もし、本業の給与分も一緒に普通徴収になってしまうのなら「他の従業員は特別徴収なのに何故この人だけ普通徴収?」と、逆に目立ってしまいますよね・・・?
ご回答頂けるのを、お待ち致しております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるように基本的には給与所得は特別徴収なんです。
でもここでは必ず普通徴収を選択して下さい。
この意味するところは、
本業分に絡む住民税は基本通り特別徴収にして
バイト分に絡む住民税はチェックの通り普通徴
収にしてくれという意味なんです。
だからチェックしたとはいえ本業分は絶対に普
通徴収になりません。
ただ、こうする前に市町村役所に聞いた方がい
いですよ。基本はバイト分だろうと特別徴収な
んですから、このように分けてくれますか?と
聞かないことにははじまりません。
ちなみに、確定申告書の1枚は所得税の計算の
ために税務署に、2枚目は住民税の計算のため
に市町村役所に回されます。3枚目は本人控え
です。ですので役所に聞いてみて下さい。
でもたいてい本業分、バイト分わけてくれます
よ。俺は転勤族でしたが分けてくれないところ
は無かったです。ですので分けてくれない方が
マレでしょう。
素早いご回答有難うございます。
そうですよね、”基本的”には給与は特別徴収ですよね
でも、役所の担当に頼めばバイト分だけ普通徴収にして貰う事も可能かもしれない…って事ですよね。
その様に伝えてみます。有難うございました!
No.5
- 回答日時:
>全て圧着式なので会社が確認する事は出来ないのです。
それでしたら、そのようになるかもしれませんね。
ただまだそういうところはごく一部で、いわば例外のようなもので回答ということで書くと誤解を生じやすく不適切でしょうね。
例えば前回回答したように「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれるとう断定的な回答がありますが、それなども誤解を生じやすくそれが不適切であるというのと似ています。
No.4
- 回答日時:
>勿論、個人への通知書には所得金額等が記載されておりますが。
だからそれをチェックすればわかると思いますが。
そもそも副業云々は別としても、そういう書類はざっとでもチェックしませんか?
役所だって神様ではないのだから、間違いだって結構ありますよ。
ざっとでもチェックすれば、いやでも目に付くと思いますが。
ご回答有難うございます。
個人への通知書ですが、弊社の従業員が住する市町村は、全て圧着式なので会社が確認する事は出来ないのです。
言葉足らずで申し訳ないです。
今までは、一枚紙でしたが、個人情報保護でその辺りは厳しくなって来ましたね…
No.3
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。
それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として
副業が給与所得以外の場合は
特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収
のいずれかになりますが
副業が給与所得の場合は
特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収
となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。
それからよくこのサイトの同じような質問で、確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得のみを指して副業の分は「給与所得以外」になりますという回答も見られますが、そんなことはありません。
実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。
ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。
ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。
つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。
実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。
しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。
その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。
もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。
そういう意味で事前に役所の担当者にお願いすることが重要なのです。
>その《副業分の確定申告》についてネットで調べてみると、副業支援サイトみたいなHPでは、大抵「確定申告書の住民税の徴収方法を”普通徴収”にチェックすればOK」と書かれているのです。
それは上記のように『ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。
つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。』ということです。
>ここで疑問に思ったのですが、確定申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法」と記載されています。
私の認識では、バイトの収入は〔給与収入〕なのですが・・・
それも上記のようにその通りです。
ですから『もちろん”原則”に則ってできないという役所もあります』ということです。
原則的にはやらなければならない義務もないし、結果としてやってくれないからといってどうにかできるわけでもないと言うことです。
ですからやってもらえるかどうか確認して、お願いしなさいと言うことです。
>【疑問1】
バイトの収入が給与収入に該当するのであれば、このチェック欄で”普通徴収”にしても、意味は無いのでしょうか?
ですから確認してお願いしてやってもらえれば意味はあるし、そういうことを一切せずに結果として原則に則った処理をされてしまえば意味がなくなると言うことです。
つまりチェック自体で意味がある無しではなく、事前に根回しをするか否かで意味がある無しと言うことになるのです。
>【疑問2】
チェックを入れる事で普通徴収になるのなら、普通徴収に該当する金額は、確定申告したバイト収入分だけでしょうか?
本業の給与収入分も普通徴収になるのでしょうか?
ですから本業は特別徴収、副業は普通徴収にできます。
でもそれを確実にする為には役所に確認とお願いが肝心であると言うことなのです。
>《所得税・住民税はいくつか所得があっても合算して計算するもの》との認識があったので・・・
もし、本業の給与分も一緒に普通徴収になってしまうのなら「他の従業員は特別徴収なのに何故この人だけ普通徴収?」と、逆に目立ってしまいますよね・・・?
そうですよだから別々に徴収してもらうために、何度もいいますが確認とお願いが必要なのです。
素早く、ご丁寧なご回答有難うございました。
原則的には特別徴収だけど、役所の担当の方にお願いしてみると言う事が大切なのですね。
あと住民税の通知書の件ですが、会社に送付されてくる通知書には、年税額と月の徴収金額しか記載されておりません。(私の担当業務が総務・経理なので確認済みです)
勿論、個人への通知書には所得金額等が記載されておりますが。
なので、もし”原則に則って”特別徴収になっても、会社にはその旨は伝わらないのでは?と思います。
住民税が他の社員より明らかに高ければ、「あれ?」とは思うでしょうが。
その様に伝えてみます。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>バイトの収入が給与収入に該当するのであれば、この…
それは自治体によります。
確定申告書に書かれているのは、たしかに給与所得以外についてですが、自治体によっては副業が給与所得でも普通徴収を認めているところもあるようです。
お住まいの自治体でご確認ください。
>普通徴収に該当する金額は、確定申告したバイト収入分だけでしょうか…
そのあたりも含めて、地方税の細かいことはそれぞれの地方によって異なることがあるということです。
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