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今日、中学校で保護者会がありました。
生徒の素行が悪くなったので いつくか先生から注意がありましたが
その中で「花火、爆竹は放火である」と断言されました。
それは犯罪であるとの指摘がありました。
ちょっと違和感を感じました。法に詳しい方、どういった犯罪に当たるのか
どういった場所での違反行為か教えてください。
もちろん 子供同士の花火遊びは問答無用です、
がしかし 爆竹は小売店で子供が容易に購入できます。
正しく子供たちに説明できるよう お願いいたします。

A 回答 (1件)

状況を詳しく説明していただけませんと、答えようがありません。



まさか、花火大会を見に行って、「たまや~」と言ったら、犯罪教唆だ!などという人は、いないと思います。。(冗談!)


花火、爆竹だって、人に向けてやったりしたら、犯罪になるでしょう。
「素行が悪くなったので」注意を受けたそうですが、それはつまり、人に向けて花火や爆竹に火を付けたと言うことでしょうか。
あるいは、人に向けないまでも、「火遊び」をしていたとか。放火と言うことは、火を付けた花火や爆竹を、民家にでも投げ入れたとか。


条例で禁止されている地域もあったりします。とくに打ち上げ花火は、火災の危険があったり、落ちた花火のプラスチック部分が、ゴミとなって残る、などの理由から禁じられているケースが多いのではないでしょうか。


>もちろん 子供同士の花火遊びは問答無用です、
がしかし 爆竹は小売店で子供が容易に購入できます。

花火の方こそ、小売店で子供が容易に購入できると思いますが。
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