【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

会社の経営をしている親戚から、仕事を回してあげるから、社会保険労務士の資格を取らないかと持ちかけられました。

興味はあるし、勉強してみてもいいとは思っているのですが、開業して、必死で営業活動をして、という形態は望んでいません。

また、話をくれた親戚としては、事務所等に頼むよりも安く済ませたいために私に話を持ってきてくれたと思うので、私がどこかの事務所に所属して引き受けるという形も望ましくないように思います。

そこで、開業や就職をせず、もしくはほかの仕事をしながら、1個人の社会保険労務士として契約を結んで業務を行うことは可能なのでしょうか?
また、おそらく、給与計算などを委託することを考えているのですが、その報酬等言うのはどのくらいが相場なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社労士の資格者です。


> そこで、開業や就職をせず、もしくはほかの仕事をしながら、
> 1個人の社会保険労務士として契約を結んで業務を行うことは可能なのでしょうか?
 ご質問文に有る「開業」が事務所を借りると言う意味であれば、事務所を借りる必要は無いので、可能です。
 但し
 1 報酬を貰って社労士としての業務を行うのですから、登録が必要です。登録をしていない合格者は『社会保険労務士』を名乗ってはダメですし、報酬を貰う業務は出来ません。
 2 この場合、社労士法第14条の2により、社労士の登録区分は開業となります。

参考までに社会保険労務士法第14条の2を載せておきます。
(登録)
第14条の2
 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
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1個人の社会保険労務士として = 開業 でしょう。



あなたは開業=専業と考えていませんか?
別に副業でも良いでしょう。副業でも開業ですからね。

報酬は自由競争ですし、地域によっても異なるでしょう。
ご自身の地域の社労士事務所のHPなどの報酬料金表を参考にしましょう。

注意点として、社会保険労務士として業務を行うためには、試験合格だけでなく、合格後に社会保険労務士会に入会する必要があります。また入会には入会金などもかかりますし、年会費などもあるでしょう。そして資格を取るために要した費用や時間も考えて価格設定が必要でしょう。専業であれば良いですが、ほとんどその親戚の会社のsんぞくであれば、報酬と天秤をかける必要があると思います。

親戚の会社の専属としてならば、社員などになれば関係ないでしょう。社会保険手続きや給与計算業務程度であれば、従業員が無資格で行っても違法ではありません。勉強したから絶対資格が取れるものではありません。国家試験の受験浪人で何年もかかる人もいますからね。

ただ社労士資格をとれば、第三者として労使紛争解決(ADR)などの業務もありえるでしょう。ただ、親戚の会社であれば、その親戚に経営者として対応を考えさせれば良いだけですしね。
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