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ある弁護士の名前を検索すると、2016年に弁護士会に登録し、
事務所2つに在籍していることが分かりました。
その事務所2つはかなり近くにあります。

掛け持ちって出来るのですか?

質問者からの補足コメント

  • その場合ってあっち行ったりこっち行ったりしているのでしょうか?
    「軒弁」とはまた違うのでしょうか。

    また、一つのところに在籍しない理由は何なのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/24 06:08
  • 「軒弁」とはまた違うのでしょうか。

    また、一つのところに在籍しない理由は何なのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/24 07:03
  • 軒弁とはまた違うのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/24 09:29

A 回答 (4件)

弁護士資格制度上、複数事務所は禁止されているはずです。


ごく一部の公認会計士等を除き、多くの資格制度上複数事務所を禁止しています。
これは、名義貸しによる違法性のある活動を制限するためです。

ただ、通常執務を行う事務所を一つとするだけであり、出張等により資格者が出向いて執務することは何ら問題ありません。

ご質問の二つの事務所に在籍とありますが、どのような経緯でそれを知ったのでしょうか?

本来は良くありませんが、ホームページなどの情報はリアルタイムで更新がされず、さらにいい加減な管理で放置されることもあります。結果、以前在籍していた事務所かもしれません。
あとは、弁護士方の弁護士事務所との顧問契約などで、他の弁護士事務所に在籍せず顧問やパートナーという立場でかかわることがあります。一般の方からすれば在籍しているように見えても、在籍せずに必要な案件その他のみ他事務所からの協力という立場でいるだけなのかもしれません。
お医者さんでもありますよね。

ノキベンやイソベンなどというものがありますが、資格制度上、いずれか一つの事務所で登録しているはずです。
bン越し会の登録なども確認されているようですが、本当に複数の事務所に在籍し活動しているようであれば、弁護士会へ通報してやればよいでしょう。弁護士からから私道を受けても法令違反(弁護士法違反等)を続ければ、弁護士の業務を強制的に停止されたり、資格はく奪(よほどのことがなければ・・・)などの処分が検討されることでしょう。

以前ですが、私が弁護士以外の資格者の事務所や関連企業において、違法な顧客勧誘のホームページなどを見つけた際に、各専門家団体へ通報し指導を行わせた結果、ホームページや事務所運営方法を変更させたこともあります。

ちなみに、事務所を構えない弁護士等の有資格者は、便宜上自宅などを事務所として届け出ているはずです。ただ、資格登録上の事務所所在地などは公表等がされるため、依頼者とのトラブル、依頼者の相手方などから恨みを買った際を考え、あまり自宅開業は少ないのかもしれませんがね。
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>その場合ってあっち行ったりこっち行ったりしているのでしょうか?



どちらかに常駐していて忙しい時には他方に手伝いに行く
ということじゃないですかね?
手伝って欲しいときもあるから
とりあえず籍だけは置いといてということ
かもしれません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。
成りたての弁護士さんはたいへんですね。

お礼日時:2017/06/24 09:29

法的には、なんら


問題は無いですよね
この回答への補足あり
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弁護士の資格は個人の資格ですから


あり得るんじゃないですか?
この回答への補足あり
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