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自己株式処分とともに新株も発行するとき
「自己株式処分差損」が発生する場合

なぜ「自己株式処分差損」を、資本金から直接控除するのですか?

なぜ「自己株式処分差損」を、
「その他資本剰余金(自己株式処分差損)」で表示してはいけないのですか?

A 回答 (1件)

前は自己株式処分差損益で確かに処理されていました。


しかし現在は新株発行の際に自己株式を引き渡すことは新株発行と経済的実態が同一のため、この場合には差額を資本金等として処理することになりました。
自己株式を相手に渡すことと新株を改めて発行することは実体から鑑みれば何も違わないからです。
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