
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
問題文を読んでいないので不正確な回答になるかもしれません
が参考にしてください。
債権譲渡の対抗要件については、しばしば「誰が」通知をするか
ということが問われます。譲受人が通知しても対抗できないとい
うことですね。
逆に、「誰に」通知をすべきかということはほとんど問われる事
がないんではないかと思います。
そういう意味では、問う前提として、対抗要件として「通知」と
言う場合はいうまでもなく「債務者に対する」ことが言い含めら
れているとして、少なくとも「譲渡人から通知をするか債務者の
承諾を得る」とまで書いている人を通知について債務者に対する
ということが抜けていることをもって減点するとすれば、それは
無意味に厳しい採点と言えなくもないと思います。
用意された字数から正答の範囲を推察するということはできない
のではと思います。
ただ、債権譲渡の対抗要件を端的に述べよという趣旨の問題であ
れば、理想的な解答としては「譲渡人から債務者に対して行う通
知又は債務者の承諾」と、「誰の、誰に対する、何」ということ
が書かれているものとうことになるかと思います。
ですが、個人的には、たとえば「債権譲渡の通知又は債務者の承
諾」でも減点する必要はないのではないかと思いますので、「譲
渡人から通知をする」は満点で良いと思います。
なにぶん、問題文を知らないので無意味な回答かも知れませんが、
「債権譲渡の対抗要件を述べよ」という問いが、債務者に対する
対抗要件だけでなく、第三者に対する対抗要件も含まれているの
であれば、確定日付のことまで書かなければならないでしょうし、
債務者に対する対抗要件だけでよいのであれば、通知又は承諾だ
けを書けば良いのでしょう。
もし、あなたの解答で減点を心配するとすれば、「譲渡人から
通知をする」という表現にとどめている点を、「解答者は、誰に
対して通知をすべきかについては理解していないのではないか」
と読むんでしょう。ですが、私から見ると、普通、通知先はあま
り論点とはならないので、そう考えて減点するとすれば、重箱の
墨のような感じがするということです。
もう一つは、その問題46が「条文の知識」を問う趣旨であれば、
その条文にあげられた要件を書けなかったということで減点する
ということが考えられると思います。しかし、これもそういう採
点方針は果たして従来よりも法的思考を意識していくという趣旨
に合致するのかは疑問です。
結論として私が思うには、減点はすべきでないが減点されても
文句は言えないと思います。やはり、そこは試験ですので「本当
はわかっていたけどたまたま書かなかった」というのはダメで、
「債務者」と書かなかったことを率直に自己評価することが大切
だと思います。減点を心配するというよりも、今回、合格してい
ても債務者を書けなかったことが悔しいと思うことが望ましいと
思います。エラそうですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/21 21:00
詳しい回答ありがとうございました。
言われたとおり今日から書かなかったことをくやしいと思えるようになりたいです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私も、他の回答者さんのように債務者に通知する---と条文どおりいれましたが、採点者の立場にたってどう判断するか考えてみましたが
40字の記述問題は、一般知識+択一式の出来如何によって採点の幅が左右されるといううわさがあり、今回も、択一式が昨年よりも難しいといわれているので、ご質問のようなケースでは、原点も1-2点くらいではないかとおもつてます。採点者がどういう判断をするか択一式とちがい採点者の主観も影響するとおもいます----試験全体の平均点など---
採点上の得点ポイントは、通知と承諾ですので、満点か多少の減点かは
運ばかりといっては無責任かもしれませんが、合否に記述式は微妙な
位置にあるとおもいます。私事で恐縮ですが、質問者さんと同様なパターンでの心配を次の47問で持ってます。---「参考 背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときというのを背信行為しいえない特段の事情のあるときとしてしまいました。」
No.3
- 回答日時:
大変失礼ながら、他の回答者と同様ですが、満点は望めないと思います。
理由は条文に規定されている通りに回答していないことと、仮に同じ質問を法律を知らない人から、質問をされたときに「譲渡人から通知をするか債務者の承諾」と答えたら、質問した人は「譲渡人から債務者に通知」とは理解しません。
要するには、これでは実務では通用しないということです。
だからこそ、満点は貰えないと言うことです。
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