10秒目をつむったら…

勉強不足で間違ったことを書いていたらすみませんが、お分かりになる方、教えていただけたら大変助かります。
私は今年4月に中古マンションを購入、7月入居、9月に住民票を移動しています。
つい先日、来年1月以降入居者対象で過去最大の減税額が組まれました。正直に申告すると、たった半年の違いで減税額が3分の1になると思います。
確定申告の際、来年1月に入居した と申告することはできるのでしょうか。また何か他の方法(申告の仕方?)で最大の減税を受けることはできないでしょうか。2600万のローンを組んでいるので、大きな差になると思い、悩んでいます。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住宅ローン控除は入居開始日の属する年の法令に基づいた減税額となります。


既に7月に入居をしていますので、今年の法令に基づいた申告をしなければなりません。
また、来年1月入居の扱いにすることは事実と異なり、虚偽の申告をすることになりますので、脱税や脱法行為に該当しかねません。

もっとも確定申告時に住民票も添付して提出しますので、どうやっても来年1月入居にすることは無理でしょう。
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勘違いされていたら、と思い投稿するのですが、まさか来年だったら2600万円の住宅ローンで最大限の600万円(だったかな)のローン控除が受けられるとお考えでしたら、大きなエラーです。


政府が想定する最大限控除は、10年で600万円の控除を受けるためには、
(1)10年間で600万円以上の控除前税額があること
(2)10年間返済してもなお、6000万円以上未返済残高があること
が、理屈の上から必要です。
ご質問者が(1)の要件に当てはまるか否かはわかりません。
しかし(2)の要件をクリアするには、仮にローン金利が2%だとしても8000万円程度の住宅ローンが必要なのではありませんか?

今般の税制改正はあくまで、高額物件を高額所得が購入した場合の最大想定額をマスコミ受けするようにアナウンスしてると私は考えています。
住民税の影響のことを考えても、18年までの住宅購入者と21年以後取得者だけを救済して、19年20年購入者を置いてきぼりにするとは考えにくいですので、何らかの措置が予想されます。
せっかくのマイホームを、取得時期を悔やんで過ごすのはいかにももったいない。
持ち家ライフを精一杯楽しむことが肝要かと思います。
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運が悪かったとあきらめて下さい。



そんな事言いだしたら切りがないでしょ
2600万のローン組む大人がそんな事言っては可笑しいですよ。
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