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前の車が急停車したので急停車したとろ、後続車に追突されました。警察も過失は相手が100%であること認めています。怪我は軽症で、医師の診断は「頚椎捻挫で事故日より2週間の通院・加療を要する」でしたが、2週間を超えて通院しています。先日、診断書を警察へ提出して人身事故へ切り替えました。私は71歳の定年退職者で、相手は一人暮らしの「もみじマーク」の女性です。通院・加療に毎日2時間くらい費やしています。怪我の方は首を動かすと少し痛い程度で大したことはありませんが、このままだと全くの当てられ損。このような場合、一般的にどのくらいの慰謝料を請求することが出来るのでしょうか? また、その手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

初めまして 二児の母です。



経験上 書かせて頂きますね。
慰謝料請求は 保険会社が提示してきます。
貴方が 請求するものではありませんよ。
通院に関しては 病院の窓口では支払いが無い状態だと思います(貴方が払うのでは無く、保険会社が払っている)
通院の交通費に関しても 車で通ってるのなら 自宅から病院までの距離を測り(例えば車で往復10キロ)、示談の際に交通費(ガソリン代 規定ありますが)が支給されます。
例えば、1キロ5円とか。
数字的には定かではありませんが その様な計算になります。

まずは 病院に通う事が大事です。
診断書が2週間でも、貴方が痛みを訴えるのなら 通うしかありません。

貴方が と言う事では無く 一般的にですが 1年も2年も通うとなると
保険会社も弁護士加入 と言う手段を取るでしょうけど
1シーズンは(季節の変わり目)病院に通われていた方が 無難だと思います。
電気や引っ張る通院でしょうけど、通うのが面倒で通院しないと 季節の変わり目等には 若干辛い時もあるかと思いますので、季節の変わり目は通院して様子を見た方が良いかと思います。
示談=通院を辞める=慰謝料の提示がある
と思っていて下さい。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き、有り難うございます。
よく分かりました。特に、「季節の変わり目」は大変参考になりました。お言葉に従って通院します。

お礼日時:2008/12/15 00:17

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