扶養控除内で働く主婦です。
現在短期派遣で1日8hの週5で就業しています。
12/1からの就業予定でしたが、前任者との引継ぎをということで11月末から12月末までの契約になりました。
ですが1月末までの延長の申し入れがありました。
引き受けたいのですが、1月末までの契約となると就業開始日から終了日までが2ヶ月以上になり、
社会保険加入の対象になるといわれました。
そのため、1月の末までではなく、27日までにすれば2ヶ月以内になるので加入しなくていいといわれました。
ですが私としては、きりもわるいしできれば末日まで働きたいと思っています。
この前にいた派遣会社でも同じような期間働いていましたが、
色々方法を考えてくれて、社会保険加入にならないように契約をしてくれました。
なので、今回もなんとか月末まで働ける方法があるのではないか?と思っています。
是非知恵をお貸しください。
ちなみに、以前は契約日云々よりも月120時間以上働かないようにして加入を逃れていたと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社側は2ヶ月と1日を越えて契約する場合は、社会保険に加入させる義務を負います。
この「2ヶ月と1日を越えて契約」というのがポイントですね。よくあるケースでは、契約書をわけてしまうケース。特に今回のように年末年始をはさんで、休業期間が発生しそうな場合は1つ目の契約書を「11月末~12月26日」
2つめの契約書を「1月5日~1月31日」とします。
そうしてしまうと、どちらも2ヶ月を超えませんので会社側は雇用保険に加入させる義務は負わなくなるわけです。
「27日~4日」までに空き期間がでますが、扶養の範囲で働いているのであれば、その期間に国保に入らなくちゃいけないといったこともないですしね。
ただ、短期就業の場合は、ほんとに自分は今扶養でいられる状態なのか?ということにご注意ください。たとえ1か月限りでも、日給で3600円以上の収入がある場合は、社会保険の扶養に入れないことが大半です。この点はきちんと確認をとってありますか?あとでバレると遡って国保加入になったり、ペナルティで扶養が一定期間打ち切られたり、また契約違反でご主人のクビの理由にされかねませんので要注意です。
詳しい回答ありがとうございます。
契約書を分けるという案はいいですね。
提案してみたいと思います。
ちなみに、「日給で3600円以上の収入がある場合」というのは派遣で8hくらい働いたら余裕で超えてしまうのですが・・・
二ヶ月以内であれば扶養枠というわけではないのですか?
今までも日給3600円以上もらっていましたが、
期間が二ヶ月以内だったので扶養内で大丈夫でした。
お時間がありましたら教えていただけると嬉しいです^^
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