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アメリカの刑事映画で逮捕時に、黙秘の権利や弁護士を呼ぶ権利
を読み上げる場面が昔からありますが(たしかミランダ条項?)
日本ではないようですね。

情報公開やインフォームドコンセント等が真似され、叫ばれてい
るのにどうして日本では被疑者の権利が抜け落ちているんでしょう?

A 回答 (3件)

日本の場合、逮捕時に言うことは無いかもしれませんが、


刑事訴訟法第198条の2、「取調に際しては、被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意志に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」
とあります。この条項によって
取り調べにおける黙秘権を告知しなければならないことになっているようです。

また裁判における黙秘権の存在は刑事訴訟法の第291条の2によって裁判官から
示されることになっています。

弁護士を呼ぶ権利は、勾留状による勾留の場合は刑事訴訟法第77条の1によって、
またそれ以外の場合は第79条によって告知されるはずです。

というわけで、多少の時間差はあるにしろ、日本でも被疑者の権利を認めていないわけでは無いと思います。
逮捕時に読み上げるかどうかは、国それぞれの考え方によるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

これで少しは安心できますとは悪い冗談ですが・・・
詳しく条項まで教えていただいてありがとうございます。

これが守らなかった場合の刑罰等もあるのかなというのが
次の疑問が生まれましたが、ちょっと厚かましいですね
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/28 00:15

全くの素人で申し訳ありません。


アメリカの映画の一部を見て判断するのは少し危険です。
逆にフランス・イギリスなどの映画に出てこないということは問題もあるということです。

問題というのは、言わなかった為に、釈放(無罪?)になったというのを聞いたことがあります。だから、言っているのです。

矛盾点として、射殺してしまえば、弁護士の必要は無くなると予想します。
ですから、権利意識の強いアメリカにしかないのではないでしょうか。
アメリカが実施して、日本が実施していないことより、他の先進国も見て判断
してはどうでしょう。

ただ、被害者の権利に関しては日本は抜けている部分は多いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そういう矛盾点はあるかもしれませんね
昔警官が黒人に暴行しているのがビデオにとられていた
事件がありましたが、そんなところからビデオが導入さ
れたのかもしれませんね

お礼日時:2003/01/27 23:54

お上 意識が残っているんでしょうね


一応裁判の場では権利の説明があるみたいですね
(ドラマの知識)
冤罪は別問題として 個人的には悪い事した奴に
情けはいらないと思いますけどね
実際礼状みせて 何時何分逮捕しますで充分だと
思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もドラマや小説の知識しかありませんが、
裁判の前に権利の説明がなければ、かえって悪い奴に
裁判の場でひっくり返されそうな気もしますが・・・

お礼日時:2003/01/27 23:49

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