dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成20年分の確定申告で医療費控除の申請しようとしています。
(会社は平成20年5月で退職。6月からアメリカ在住)
国税庁のウェブサイトで「給与所得の源泉徴収票」の支払金額と源泉徴収額を確定申告書に入力したのですが、なぜか還付金が発生しています。(源泉徴収票には上記項目と「社会保険料等の金額」に金額の記入はありません。)これは会社が平成19年の給与額を基に源泉徴収していたからでしょうか?もしそうだとすると還付請求は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

在外邦人の取り扱いはよく判らないので、一般論を書きます。


>(会社は平成20年5月で退職。6月からアメリカ在住)
5月に退職と言う事は、手元の源泉徴収票は年末調整されておりません[それは正しい行為]。
 その為、その源泉徴収票に書かれている徴収額は仮徴収額です。

> 国税庁のウェブサイトで「給与所得の源泉徴収票」の支払金額と
> 源泉徴収額を確定申告書に入力したのですが、なぜか還付金が
> 発生しています。
このような方は、確定申告することで還付が発生することが多いです。

ところで
> (源泉徴収票には上記項目と「社会保険料等の金額」に金額の
> 記入はありません。)
と言う事は、源泉徴収票に「支払金額」「源泉徴収額」「社会保険料等」の金額記入が無いと言う事ですか?
そうであれば還付云々以前に、入力した値自体が正しいかどうか判らないので、答えようがありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
正しくは、下記になります。
源泉徴収票には、「支払金額」、「源泉徴収額」、「社会保険料等の金額」しか記入がありません。

お礼日時:2009/01/13 19:48

連続回答になってしまいましたね。



> 正しくは、下記になります。
> 源泉徴収票には、「支払金額」、「源泉徴収額」、「社会保険料等の金額」しか記入がありません。
それでしたら、辻褄が合います。
年末調整が行われていない源泉徴収票に記入できる金額は、その3箇所だけです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す