○父が一代で現在の会社(社員30名)に仕上げ、息子に社長をゆずって
10年。母がなくなり、娘3名、息子1人の相続になり、父は相続辞退
全部の土地、娘3人合計の3倍もの現金を会社存続のため息子に相続させ
たいというのが父の希望。会社は10年もつだけの留保金があります。
会社存続のため多くのひとがこのスタイルをとっているそうで、税理士
さんが試案をつくり、意見主張をいいますが、弁護士さんでもないし
会社のことも詳しくしらないのに、税理士さんが主張してもいいので
しょうか。今まで金銭的に両親からは充分やってもらいましたので
不公平な金額で、反対をしましたが、我慢せざるをえないかなと
おもいますが、中小企業の長男って100年に一度の不況とやらで会社
存続のため独り占めするのが普通なのですか
○相続の基礎控除ですが相続する金額によってきめられていますが、
その割合はくずしてはいけないのですか?金額が少なく相続した人に
多くの控除をあてはめないと、金額の少ないひとは損だと思います。
多く相続するひとは多くの金額をえているので、逆に控除がすくなく
ていいと思うのですが。
小規模住宅の控除もありまして長男がかなりの控除額があります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
中小企業の社長は会社の借入の保証人になるなど、
一般人とは桁違いの重責を背負わされています。
何億円もの保証人になり、必要な時には私財を会社に投入したりも
しなければなりません。
社員30人ということは、仮に平均年収400万だとすると、
得意先の倒産などで1ヶ月お金が入ってこない場合、
給与だけであっという間に1000万円の持ち出し。
当然、ほかにも経費はいっぱいかかります。
相続したお金を自分のためにバンバン使ってしまうような
人であれば別ですが、会社のことを考えるなら仕方ないと
思います。
実際には、感じ方は人それぞれですし、正解は無いと思いますので、
個人的な意見として。
No.2
- 回答日時:
お母様の遺産相続で、質問者さんは娘さんのお一人ということでよろしいでしょうか?
税金にはくわしくありませんが、最終的に支払う総額を、
受け取る金額に按分するものと思われます。
ただし負債も引き受けたのなら差し引きした正味の財産を元にします。
しかし、会社は個人事業でしょうか?それとも法人でしょうか?
事業をしていたお父様が亡くなられたのではないのですよね。
父親が辞退と言うことは、法に従い相続放棄の手続きはしていないものと思われます。
そうであれば遺産総額の子が受ける1/2の人数割りの半分
すなわち総額の1/16は遺留分として最低限の主張が出来、
遺産分割は、質問者さんが納得するまで拒否できます。
父親が正式に相続放棄の手続きをしたのであれば、
上の遺留分は倍となります。
もちろん相手方も、家裁調停、裁判に持ち込みますので、
どこかで折り合うことになるでしょう。
この回答への補足
御返事有難うございます。はい、娘の1人です。会社は無論法人です。
1/2の1/4は相続しましたが、納得いかないのは、母の財産を
当然のごとく、父と弟と税理士さん主導のもときめられてしまった
ということです。最低限はもらいましたが、誠意がないといいましょうか
サラリーマン家庭ではありえない分配方法でいくら仕事とはいえ、
農家の長男のような男尊女卑の感覚で、おまけに中小企業の
存続のためにはこのスタイルが普通であり個人名義の土地などは
借り入れのためには一人の名義にしておかなければならないなどと
税理士さんも主義主張をのべて、3人ではかったといいましょうか
はめられたような感覚です。よく新聞にのっております、事業経営者
の相続の割合もこんなものなのでしょうか、無論父が無くなった場合
も遺言でほとんど長男にいくと思いますが、
今まで会社継続のため努力し支えてきましたが、一体私達はなんなの
といいたい感じです。(無論最低限はもらっておりますが)
長男は独り占めにもかかわらず、当然と言う感じで無論感謝の気持ちも
ありません。
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