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法人税法第22条第2項に「無償による資産の譲渡を当該事業年度の収益として損金の額に算入する」と書かれています。何度も読み返したのですが、いまいち意味がよく分かりません。どなたか、この意味を分かりやすく教えてください。

A 回答 (3件)

法人税法22条の2項と3項をごちゃ混ぜにしているようですが?



法人税法22条の所得割の算定方法によると、
第1項(所得)⇒ 所得金額=益金の額-損金の額
第2項(益金)⇒ 資産の販売や無償による資産の譲渡、その他
第3項(損金)⇒ 売上原価や販売費、その他

そこで、「無償による資産の譲渡を当該事業年度の収益として損金の額に算入する」ではなく、「2項に掲げる無償による資産の譲渡(等)を当該事業年度の収益として算入し、3項に掲げる損金をそこから控除した額が当該事業年度の所得金額である」。
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第2項は益金の額に算入すべき金額の規定ですから、「損金の額に算入する」ではなくて「益金の額に算入する」ですね。


無償譲渡の益金算入に関しては、私自身、初めて法人税法を学んだときに悩んだところです。意味としては本を読んで理解はできましたが、試験対策として論文にするのに苦労しました。
意味については、私が偉そうにここに書くよりも、国税庁の↓の論叢本文185ページ以降に詳細に論述されていますので、そちらを参考にしたほうがよろしいと思います。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/11/95/mok …
ずいぶん古い(昭和52年)ものですが、法律の条文は今も変わっていないのでそのまま通用すると思います。
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本当に法人税法22条2項ですか?条文間違っていると思うのですが・・・

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