A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
65歳前でやめて、雇用保険受給すると、特別支給の厚生年金はもらえませんよ。
たとえば、月10万くらいとして2月早くやめると、マイナス20万円。また、退職の翌月から5年分の厚生年金も増えますが。60から65歳までどのような働き方されていたか不明ですが、通常、給与+高年齢雇用継続給付(雇用保険)+厚生年金(特別支給)を受けておられたのではないでしょうか?
ならば、すでに雇用保険での給付はいくらかは(数万円×5年分)受けておられることになります、その上に高年齢求職者一時金ももらえるわけです、決して損はしていません。
定年でやめられたほうが、通常退職金も多いはずです。
得と思っても結局は損になります。
No.4
- 回答日時:
余りにも不親切な本ですね。
◎65歳(誕生日以降)定年だと、一時金になるのか?
その通りです。
一般に「失業保険」と呼ばれている『基本手当』は、離職の日の翌日(退職日の翌々日)の年齢が65歳未満のモノが対象。65歳以上の方に対しては、「高齢求職者給付金」と言う名前の一時金が支給されます。
◎この一時金の額はどのような計算ですか?
算定基礎期間(厳密には異なりますが、雇用保険の被保険者期間と思ってください)が
・1年以上の方 基本手当の日額×50日
・1年未満の方 基本手当の日額×30日
◎この一時金だと、「3分の1」になると聞きましたが本当ですか?
必ずしもそうではありませんが、特定の方に限ればその通りです。
算定基礎期間が20年以上の方若しくは6ヶ月以上1年未満の場合には「3分の1」になります。
20年以上の人⇒150日に対して50日
6ヶ月以上1年未満の人⇒90日に対して30日
しかし、算定基礎期間が1年の方で考えれば、90日貰えるところが50日ですから、「9分の5」ですね。
◎この一時金で貰うのは損では?
高齢求職者給付金は、必ず全額が貰えます。
一方、基本手当を貰う為には、求職活動を行い、4週間ごとに職安に出頭して、失業の認定を受けなければなりません。その上、
・7日×4週=28日分が必ずしも支給される訳では有りません。
・離職の日の翌日から1年を経過すると、給付日数が残っていても、残日数に対する給付は行われません。[何もしていないと]
ですので、例えば、貰えるかも知れない基本手当(総額)150万円と、必ず貰える一時金50万円のどちらを得と考えるかは、人によって異なります。
◎では、65歳になる数ヶ月前に退職すればどうなりますか
その方が「正社員で雇用保険の被保険者期間が1年以上の方」だと致しますと、基本手当の受給権が発生します。
離職票を持って職安で所定の手続きを行えば、基本手当を受給することは可能ですが、上にも書きましたように4週間毎に出頭し、認定を受けなければなりません。上では解説を省きましたが、認定を受けるためには一定回数以上の就職活動(例えば求人に応募して、実際に面接等を受ける)が要求され、その回数に満たなければ給付されません。
又、退職金の計算方法は会社によって異なりますが、退職理由・退職時の満年齢・勤続年数等に対応する係数を使って退職金を計算する所が多いと思われます。その場合には、定年退職時の退職金に比べて大きな減額となる可能性が有る事にご注意下さい。
No.3
- 回答日時:
・65才以上の退職の場合は、通常の失業給付は受けられません
高年齢求職者給付金(一時金で支給されます)が給付されます
(金額は、雇用保険の加入期間が1年以上で、基本手当日額の50日分です)
手続きは、失業給付の申請と同様、ハローワークです
>私たちにとっては、1/3にされると、かなりの減少で困ります
・1/3は、雇用保険の加入期間が20年以上の場合の所定給付日数が150日なので、高年齢求職者給付金の場合50日分の支給になるので
支給額が1/3になるの意味です(150日分全額受給した場合の比較)
>退職予定日より、1~2ヶ月早く辞めたら、失業保険を全額もらうことは出来るのでしょうか?
・可能ですが、自己都合退職になりますから、給付制限の3ヶ月が付きます
・また、会社から退職金が出る様なら、自己都合退職だと退職金の減額等になりませんか・・その辺の確認はしておきましょう
(トータルで考えるとマイナスの場合もありえますよ)
No.2
- 回答日時:
たぶん、参考URLのようなことを言っているのではないかと思いますが、他人の入れ知恵は基本的には無責任なものですので、色々な条件を考えて判断されると良いでしょう。
たとえば、定年退職なら退職金の割り増しがある場合など、定年前にやめてしまったら、長年の実績がふいになりますね。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/clos …
No.1
- 回答日時:
定年退職でも失業保険はもらえます。
失業保険は、28日?おきに支給されるものです。
一回でボカンともらうものではありません。
(公務員の場合は異なるようですが)
もちろん、定年後も働く意志があるという前提ですが。
(1/3についてはわかりません)
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