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社会福祉士の資格を所持し、精神保健福祉士の資格を取るために短期養成施設(通信)入学を考えています。精神保健福祉士の受験資格を得るためには社会福祉士を所持していても実習は必要ですか?

A 回答 (3件)

私も社会福祉士の資格がありますが、今回の試験のために通信で一年弱勉強し、実習もありました。



実習って90時間だし、結構大変で覚悟が要りますが、でも実習ってすごくためになりますよ!!
色々なことを聞けるし、経験できるし、私はもうすぐ40歳なんですが、今までの経歴や実績なんてすっ飛ばして、素で実習しました。
そうやって実習すると、ものすごく実になる。貴重な経験をさせてもらったと、ほんとに思います。

試験科目には援助技術もあるので、実習は大きいですよ!!

ちなみに・・今回合格しました。
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質問者さんは、


「精神保健福祉士法第七条第十一号による受験資格を持つ者」
となりますね。
「社会福祉士であって、
 精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上
 精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの」です。

精神保健福祉士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO131.html

精神保健福祉士試験の科目は、
精神保健福祉士法施行規則第五条により、以下のとおりです。

  精神医学 精神保健学 精神科リハビリテーション学
  精神保健福祉論 社会福祉原論 社会保障論
  公的扶助論 地域福祉論 精神保健福祉援助技術
  医学一般 心理学 社会学 法学

しかし、社会福祉士は、同規則第六条に基づき、
申請により、以下の科目の受験の免除を受けることができます。

  社会福祉原論 社会保障論 公的扶助論 地域福祉論
  医学一般 心理学 社会学 法学

精神保健福祉士法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000 …

ところで、精神保健福祉士短期養成施設等では、
その課程の形態にかかわらず、
つまりは、通信課程であるか通学課程であるかにかかわらず、
精神保健福祉援助実習90時間以上が義務づけられます。
これは、
精神保健福祉士短期養成施設等及び
精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条に定められています。

精神保健福祉士短期養成施設等及び
精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000 …

この第五条により、
質問者さんが、以下の指定施設において
1年以上相談援助の業務に従事した者でなければ、実習は免除されず、
必ず実習を受けなければ、受験資格は得られません。

指定施設とは、精神保健福祉士法第七条第四号以下の施設をいい、
具体的には、精神保健福祉士法施行規則第二条に列挙された
以下の施設等のことです。

1 精神科病院
2 病院又は診療所
(精神病床、精神科・心療内科を広告しているものに限る)
3 保健所
4 地域保健法に規定する市町村保健センター
5 精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター
6 旧精神保健福祉法による精神障害者地域生活援助事業を行なう施設
7 旧精神保健福祉法律による精神障害者社会復帰施設
8 障害者自立支援法附則第四十八条の規定により、
  従前の例による運営が認められた精神障害者社会復帰施設
9 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業
(生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、
共同生活援助を行うものに限る)
10 障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設
11 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設
12 障害者自立支援法に規定する地域活動支援センター
13 障害者自立支援法に規定する福祉ホーム

※ 上の9~13については、主として精神障害者を対象とした施設等
 に限られます。

なお、相談援助の業務とは、
主として精神障害者を対象とした相談援助業務が行なわれていたことが
大前提です。

したがって、社会福祉士だからといって、
直ちに実習が免除されるわけではないのです。
 
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必要だと思いますよ。

現に同じパターンの同僚が実習行ったって言ってましたから。
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