A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「健康保険資格喪失証明書」は退職者本人に発行するもので国民健康保険に入る時に必要です。
任意継続だから必要ないかといえばそうではありません。会社で社会保険の喪失届を社会保険事務所に提出しそのとき健康保険証を添えて返しますので本人の手もとには保険証はのこりません。そして退職者本人が社会保険事務所で任意継続の手続をすることになりますが、その時やめたときの保険証の記号番号が必要になります。その内容が「健康保険資格喪失証明書」に書いてあります。よって社会保険事務所で「健康保険資格喪失証明書」を提出してくださいと言ったのです。任意継続被保険者は一旦今までの社会保険をやめて入るものなのです。No.3
- 回答日時:
1 任意継続になるのであれば↓に有りますように、資格喪失証明書は不要です。
但し、現在の被保険者資格に対する『被保険者資格喪失届』(会社が提出)は必要です。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,332.html
2 「健康保険資格喪失証明書」とは、『健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書』の事ですね[↓の【28】]。この書類の申請者は、被保険者または被保険者であった者であり、会社が申請する法的根拠は無いと解釈しております。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm#p4
3 任意継続になるのであれば、書類提出先は、
政管健保(協会けんぽ)の被保険者
住所地の全国健康保険協会都道府県支部
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html
健保組合の被保険者
現在加入している健康保険組合
No.2
- 回答日時:
>「健康保険資格喪失証明書」
「健康保険資格喪失証明書」なのですか、「被保険者資格喪失届」ではないのですか?
>社会保険事務所から、退職後にこの証明書を提出するよう言われたのですが
どこがどこへ出すのですか?
会社が社会保険事務所に出すということですか?
「健康保険資格喪失証明書」は社会保険事務所が会社または退職した本人に出すものですよ、一方「被保険者資格喪失届」は会社が社会保険事務所に出すものです。
>資格を喪失してしまったら任意継続の意味がなくなってしまいますよね・・?
任意継続と言う名称ですが保険証も保険証番号も在職時とは別です、ですからむしろ早く会社が「被保険者資格喪失届」を提出して資格喪失を届けなければ、退職した本人は任意継続が出来ませんよ。
任意継続の手続きをする為には、在職時の健康保険の資格を喪失してからでなければ出来ません。
No.1
- 回答日時:
任意継続なら不要。
でも、念のため社会保険事務局で発行してもらっておくといい。
(任意継続は、支払いが遅れただけで切れますからね)
とりあえず、保険証のコピーを持って社会保険事務所に行きましょう。
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