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親族のひとりが人生のラストステージにあります。死亡の折には故人が被相続人、私が相続人となります。

その人物がたいへん遠方に住んでいることと、日ごろの私があまりにも多忙なことから、葬式から相続までの一連の作業は一回の遠出で、かつ数日中にすませなければなりません。

相続にあたっては、相続放棄を選択します。
・被相続人の本籍地役場へ出向いて被相続人の除籍(戸籍)謄本を入手
・被相続人の住所地役場に出向いて被相続人の住民票除票を入手
・被相続人住所地管轄の家庭裁判所へ出向いて申述書と上記書類を提出
上記一連の段取りで動くと、平日1日~1日半で作業が完了すると思われますが、そのためには出向いた役場で書類を即時受け取る必要があります。

【質問】

1.死亡届け受理後、何日後から除籍謄本が発行されますか?
2.死亡届け受理後、何日後から住民票除票が発行されますか?

【情報】

・被相続人の住所地と本籍地は県が異なっています。隣接県で交通の便もよいので、一日でまわれます。うまくすれば当日中に裁判所も行けます。
・私の戸籍謄本は被相続人の書類をリクエストする役場の一方で手に入ります。
・郵便で手続きする手もありますが、書類入手のための郵便小為替をつくるために平日仕事を抜けたり、裁判所とのやりとりに時間がかかったりするよりは、葬式に続いて一気に作業を終えたいと考えています。

A 回答 (2件)

まず死亡届をいつどこへ提出するかによって変わってきます。


・住民登録地に届ける場合
 業務時間内であれば数十分程度で住民票除票は発行されると思います。
本籍地には受理後、数日程度で通知されますので除籍は通知受理後の数日から一週間程度しないと発行されないでしょう。
 戸籍がデジタル化されていれば数日、紙書類なら一週間程度です。
・本籍地に届ける場合
 受理後、数日から一週間程度で除籍は発行されると思います。これもデジタル化の有無で期間が異なります。
 住民票除票は本籍地からの通知後なのでやはり数日から一週間はしないと発行されないでしょう。

通知はすべて郵送で行われますので届出地と本籍地や住民登録地が離れていれば郵送の時間も加算しなければなりません。
死亡届を提出してから三週間はみておけば大丈夫でしょう。
確実性を求めるなら一ヶ月後。
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この回答へのお礼

>死亡届を提出してから三週間はみておけば大丈夫

そうですか。。
つまり、葬式と裁判所は一気にすませることができないってことですね。う~ん、裁判所関係は郵便を検討します。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 00:07

市町村の事務能力、処理まち山積み量によります。



死亡届火葬許可を一昨日に得てあったのに、
(住所地と本籍地は同じ)市役所で除籍謄本を取りに行ったら
えっちらこタイプしてたのでしょう、
他のお客はいないのに1時間待たされました。

死亡届を別の市町村でしたら郵送そのものが届いていない可能性が高い、
すなわち出してもらえない公算が高いでしょうね。
電算処理していても、通信処理はしていないでしょうから。

この回答への補足

・他市町村にまたがった作業経験者のかた
・役場の該当実務経験者のかた
ご投稿いただければ幸いです。

補足日時:2009/01/31 17:22
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この回答へのお礼

ということは同一市町村で、
「死亡届、火葬許可→2日+1時間」ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/31 17:22

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