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以下の条件で子が親を扶養家族にすることは出来るのでしょうか?

子(サラリーマン)
親(離婚し単身住まい・子と別居で別生計で子からの仕送り無し・少額の年金のみで他に収入なし・60代後半)

親が老人扶養親族(12/31現在で満70歳以上)になるまでは扶養扱いは出来ないでしょうか(12/31現在で満70歳以上になれば扶養となるのでしょうか)?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>親が老人扶養親族(12/31現在で満70歳以上)になるまでは扶養扱いは出来ないでしょうか(12/31現在で満70歳以上になれば扶養となるのでしょうか)?


扶養する親族の年齢は関係ありません。
貴方の親の場合は「合計所得が38万円以下」「生計が一」この条件をクリアーしていればいつでも扶養にできますし、クリアーしていなければいつまでたっても扶養にはできません。

この回答への補足

以下を参照すると、混乱してよくわからなくなってしまうのですが…。

http://kw.allabout.co.jp/words/w001121/%E8%80%81 …

補足日時:2009/02/02 19:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
要件確認のポイントと控除額に以下のような記載があり、
12/31現在で満70歳以上か否かで何かしらの相違点があるように感じるのですが、勘違いでしょうか。

(1) 一般扶養親族
38万円(同居特別障害者は73万円)
(2) 特定扶養親族(12/31現在で満16歳以上23歳未満)
63万円(同居特別障害者は98万円)
(3) 老人扶養親族(12/31現在で満70歳以上)
1.同居老親等:58万円(同居特別障害者は93万円)
2.同居老親等以外:48万円(同居特別障害者は83万円)

お礼日時:2009/02/02 18:46

No.2です。



>健康保険についても、「生計が一」であることをが前提と理解した方が宜しいでしょうか。
そのとおりです。
はっきりいって、税金上の扶養より健康保険の扶養にするほうが、必要書類の提出などがあり厳しいと思います。
でも、「扶養」に入れるのですから、当然実態が伴わなければいけませんよね。
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No.2です。



扶養親族の条件は、同居していてもいなくても「生計を一にする」ことに変わりません。
同居でなくても所得要件を満たし、かつ「生計を一にする」条件をクリアーしていれば、扶養にできるのは70歳以上でも70歳未満でも変わりません

70歳以上の場合は控除額が大きくなり、また、一般の扶養親族と違い、同居している場合とそうでない場合で控除額が違うということです。
いずれの場合も「生計が一」であることが前提です。
70歳以上であれば「生計が一」でなくても、扶養にできるということではありません。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。ほぼ理解できました。あとはNo1の方の回答〈生活費、学資金、医療費等を送金している場合には扶養控除の対象者として認められます。〉のように、これらを遂行し、何らかの手続きによって、「生計が一」であることを証明できるようになった場合は控除対象になるということで宜しいでしょうか。(以上は所得税に関して)。
これとは別に、健康保険についても、「生計が一」であることをが前提と理解した方が宜しいでしょうか。一応、下記は一読しましたが。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

お礼日時:2009/02/02 23:05

扶養控除を受けるには、配偶者以外の親族、納税者と生計を一にしている、年間所得金額が38万円以下でない等の条件をクリアしないといけません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

生計を一にするとは同居が基本ですが、生活費、学資金、医療費等を送金している場合には扶養控除の対象者として認められます。なので、別生計になるこのケースでは無理だと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

この回答への補足

下記の(3) 老人扶養親族(12/31現在で満70歳以上)の2.同居老親等以外:48万円(同居特別障害者は83万円)がよくわからないのですが。

(1) 一般扶養親族
38万円(同居特別障害者は73万円)
(2) 特定扶養親族(12/31現在で満16歳以上23歳未満)
63万円(同居特別障害者は98万円)
(3) 老人扶養親族(12/31現在で満70歳以上)
1.同居老親等:58万円(同居特別障害者は93万円)
2.同居老親等以外:48万円(同居特別障害者は83万円)

補足日時:2009/02/02 19:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現状では条件に合致していないということはわかりました。もし、このケースで、親が12/31現在で満70歳以上となった場合でも、「老人扶養親族」の「同居老親等以外」には該当しないのでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/02 18:40

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