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海外の法人が日本の企業と特定の商品について専売契約を日本で締結した場合、その契約書は現地(海外)でも有効でしょうか?ちなみに海外法人とはシンガポールになります。

A 回答 (1件)

契約の文言を精査して下さい。


専売契約の場合には範囲が必ず書いてあると思います。
たとえば、日本国内に限る場合とか、ある特定の商品に限る場合などが挙げられます、もしもそのようなことが契約書に書かれていない場合には契約書の書き直しをされた方が良いと思います。

それともうひとつ、国によって商慣習がことなりますので解約条項・及び損害や・訴訟条項なども書いていることが大切です。
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この回答へのお礼

大変時間が経過してしまいましたがご回答ありがとうございました。
特定の商品を現地で売るにしても現地のエージェントからの横やりがかなりあるようです。おっしゃるように契約書を作成するにあたり充分精査が必要なことがわかりました。
再度検討してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 09:59

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