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 1. 事業規模の収入・所得は申告書Bときいたのですが、具体的にどれくらいの金額が事業規模に該当する金額になるのでしょうか?


 2. 開業届を提出して新たになにか税金がかかるのでしょうか?


 3. 申告書Aと申告書Bとでは、税制上でなにか違いがあるのでしょうか?ただ趣味程度ならAといった感じで区分けしているだけなのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.事業所得


この仕事で生活費を得ている場合は、少額でも事業となりますし、高額な収入があっても給与を得て生活をしている場合は、事業ではなく雑所得となります。
判例を引用すると次のように言っています。
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。 」

(参考)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E6%A5%AD% …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

2.開業届
この書類の効果は、確定申告書の用紙を送付してくるだけです。

3.確定申告書の用紙種類AとBについて
もともと手書き用の確定申告書を作成していたときの野末 陳平(のずえ ちんぺい)さんの還付申告の普及活動とも言うべきラジオ放送の影響で還付申告が増加したため専用の様式ができました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E6%9C%AB% …
この流れを受けて、B様式のみでは、還付申告の対象者など予定納税のない簡易な申告のための様式として用意されたものです。

平成13年分から現在の様式に変更となったときの関東甲信越局のぺージ
http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/kohyo/press/d …
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