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2月に退職します。辞めるにあたりパート代金をたくさん支払っていたから返金して欲しいといわれました。社長が世間知らずだからとか。。経営内容を知っていて給料を貰うことに悪いとは思わなかったのかとか言われています。まるで、私がだまして給料を不当に搾取したように言われました。これって私が払わないといけないのでしょうか?たしかに一般常識よりはたくさん貰っていましたが、これも社長が決めた金額です。社長の妻から請求されており、弁護士に頼んでもあなたが払うべきことになるとまで言われました。何がなにやらわからず、途方にくれています。どうしたらよいですか?支払い義務は発生するのでしょうか。支払うとすれば何を元に算出するのですか?

A 回答 (10件)

「たくさん支払っていた」の内容がわかりませんので、断定的なことは申し上げられませんが、労働契約(口頭であっても)で定めた賃金と異なる賃金が支払われていて、その事実をkuroneko33さんも認識していた(あるいは容易に認識できた)場合には、不当利得として返還を求められる場合があります。



「一般常識よりはたくさん貰っていた」というのが「世間相場」との違いを言っているのでしたら、世間相場には何ら法的効力はありませんので、無視して構いません。

全く賃金に関する条件を定めずに雇用していたというのであれば、kuroneko33さんは自分が受け取っていた賃金を正しいものと信じて受領していたのですから、返還義務はないでしょう(仮に世間相場よりも高くても)。

要は、使用者と従業員の間における賃金に関する取り決め以上の額を受け取っていたのかどうかです。

なお、雇入れの際に賃金を明示しなければならないのは使用者の義務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たくさん支払っていたというのは先方の(社長の妻)の言い分です。仕事の内容や職場の状況把握ができていないため、そのような判断になるのだと思います。以前お世話になっていた税理士さんを辞めさせて、自分の知りあいの税理士にタダでやってもらうそうです。とにかく社長のお金がなかったもので、頭にきてのことだと思います。税理士にも仕事していたのかとか経営状態が悪くて給料を貰うのにうしろめたくなかったか。挙句、社長となんか関係があったのか?まで言われました。仕事の内容も経営状態もまったく知らない人にそこまで言われて疲れています。世間相場は気にしなくて良いのですね。私に対する必要度の付加価値と認識して、ありがたくお給料を頂いていました。税理士から不当な給料といわれ困惑していたので判断に間違いないとわかり安心しました。

お礼日時:2003/02/13 23:38

・どうしたらよいのか?


・支払い義務は発生するのか?
・支払うとすれば何を元に算出するのか?

との問いに対して#1の方が「労働基準監督署へ行ってみます、と言いなさい」「社長が(任意に)払っていたなら、不当なものではない」と回答されました。

これに対して#4で「給料の返還を命令出来るのは、裁判所だけ」「支払いたくないのなら、支払わなければいい」「労働基準監督署の管轄外」だと回答されました。

法律的な問題としてお尋ねなのですから、質問者の方が求めておいでなのは、感情論・自覚の有無ではなく、「払わなくてよいのであれば、その理由が知りたい。どうしても払わなければならないのなら払う」という認識でお尋ねになられたものと拝察いたしました。

そのため、質問者の方が「どのような場合に請求されるのか?」と請求の根拠(つまり、法的な原因)にはどんなことがあるのかをお尋ねになりました。

これに対する#7の回答は、「請求は、誰でも請求できます」「何の請求があっても、応じる、応じないも自由」「決着をつけられるのは、裁判所」というものです。

法的な判断を質問されているのに対して、回答は請求権の有無・支払義務の有無について何ら回答されておらず、質問と回答が噛み合っていません。

2度に亘りそのような回答では、不誠実だと申し上げました。

また、#2の方が「返金する義務はないと思います。」と回答されていますが、「どうして返金する義務が無いのか」を回答しないと質問者の方への回答になりません。「弁護士に相談しなさい」ということよりも、義務の有無の根拠(そう考えた理由)を示されるべきではありませんか?

これに加えて#9で「#8の方、あなたは本当に失礼です」と述べられていますが、質問に対して回答するつもりが無いのであれば、回答しないでおけばいいのです。感情論のような回答(つまり、イヤなら放っておけばイイ)では、放っておいて理論武装もできないまま、質問される方が結果的に当惑してしまうことも考えられますから、たまらず指摘した次第です。

以上のような経緯を踏まえずに失礼呼ばわりをされることに何の意味があるのでしょうか?
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この回答へのお礼

誠実な回答ありがとうございます。一緒に考えてくださって感謝しております。社長には感謝しても、妻(20歳離れた後妻)には何のかかわりもありません。社長との結婚はお金のためとはっきり断言できる人です。社長は兼業で私たちを雇用してくれていました。専業の退職勧告を受けボケはじめています。最後の最後に(会社は廃業します)このようなことになり残念です。すいません。質問から離れてしまいました。そういう背景の中での今回の返金請求をうけました。たまたま、私が給料担当で、算段していたお金がほとんどなかった(専業の給料は全額妻に渡しておられました)ため、取れるところからとるという行為に出たものと考えられます。税理士も私からの返金の一部を報酬として受けるためわざわざ、来られたのだと思います。なんだか、悲しい現状です。

お礼日時:2003/02/15 20:15

#8の方、あなたは本当に失礼です。



#7では#4の相談者の「どのような場合に請求されるのですか?」
という追加質問にたいし考えを述べられただけでしょう。

回答者が相談者の前で、言い合いを始めては相談者が混乱するだけですので、一般人である私はこれ以上の投稿は差し控えます。

この回答への補足

みなさんのご意見ありがたく思っております。本当に途方にくれて困っていたので、どのような意見も嬉しく思います。一緒に考えていただけるでけでも心強いものです。投稿者のみなさん、感謝しております。事態は、上司が入院、専業の退職勧告を受け、ますます妻の取立てが熾烈になりそうです。取れるところからとる強欲さです。上司は高齢なこともあり、退職勧告を受けてから、少しづつボケはじめてきました。このような状態で言った言わないのことになり、当人がはっきりしないとなると、上司と結んだ雇用の条件も口約束で、またまた、悲惨な状態になりそうです。請求に応じる意思がないと伝えると、文書で渡すといわれました。もう、どうにでもなれって状態です。

補足日時:2003/02/15 19:40
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#4,#7の方には失礼ですが、相談者の方は裁判所の判断を仰ぐ前に法律的な考え方はどうなのかを尋ねておいでです。

「裁判所が決める」というのでは、回答になっていないものですし、専門家の方がそのような回答をするとは思えないのです。

使用者が返せと訴訟を起こすことは自由です。そこで争って勝ち目があるかどうかを知りたいのでしょうから、法的な考え方を回答するのでなければ、質問に対する回答にはなっていません。

詳細な事実がわからない以上、裁判になって勝てるか勝てないのかを断言することはできませんが、「裁判所が決める」という回答は不誠実なものだと思います。
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 請求は、誰でも出来ます。

理由がなくても、請求できます。請求すること自体に制限はありません。ただ、根拠の無い請求を繰り返すと、脅しと取られるかもしれません。
 何の請求があっても、応じる、応じないも自由です。決着をつけられるのは、裁判所になります。
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無視しましょう。


社長の妻から請求されても、返還する必要も、義務も有りません。
この問題は、労働基準法には関係ありませんから、労働基準監督署は口を出しません。
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 給料の返還を命令出来るのは、裁判所だけです。

支払いたくないのなら、請求に対し、支払わなければいいのです。
 なお、給料の返還について、労働基準法の規定はありませんので、労働基準監督署の管轄外の問題です。

この回答への補足

ありがとうございます。裁判所が認めた場合だけなのですね。どのような場合に請求されるのですか?

補足日時:2003/02/12 22:25
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採用に際して、今の時給の金額を記載した雇用契約を書面で結んでいませんか?それがあるなら正式の雇用契約をその時給で結んでいるのですから返金の必要はないと思います。

今時口約束の雇用なんてまさかないとは思うのですがいかがですか?また、返金を要求するにしても、今時口頭で「返せ」という方もどうかしています。
しかしながら、もし書面がないということになると、そもそもパートとしての雇用契約自体が成立おらず、あなたは内輪のお駄賃稼ぎ的に業務に就いていただけで、パートの時給としてお金を貰っていたとは言えない状況の中にいることになりますので、ちょっと話も違ってきますが・・・・
正式な雇用契約があるなら、給与返金の必要があるのは、会社側が時給支払いに際して計算ミスをしていて多く払いすぎていたケースくらいではないでしょうか?契約書があればその中味をよく確認して、法律相談などを受けられたらよろしいかと思います。多分あなたの勝ちだと思いますよ。

この回答への補足

恥ずかしい話なのですが、普通の会社ではなく特別な雇用契約書はありません。あとパートが2名おります。3名ともパート代金は結構貰っておりました。社長は見栄っ張りな人で、湯水のようにお金を使います。忘年会も自腹で、ホテルでたくさん招待したり、派手に海外旅行にいったりの人です。正社員の頃から雇用契約書のようなものはありません。ただ、自分の所属する団体の雇用規定に従うとのことでしたが、パート勤務になってからは特にそういったことはなく、その場でいくらと決められました。こんなケースですが、どうすればいいですか?

補足日時:2003/02/12 22:11
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返金する義務はないと思います。


詳しいことは専門家(弁護士)に聞くことをお勧めします。
ただ30分5000円の相談料とられますが^^;

よく状況を説明するものを持参し話を聞くと良いでしょう。
収入の額や、仕事内容など。また内容証明郵便などの作成送付には
50000円ほどかかります。人にもよりますが、社長のなかには滅茶苦茶な論理を使用して、ヤクザや弁護士などを利用する者もいます。弁護士を脅しにつかうのです。信頼できる弁護士とよく相談してください。

また法律の無料相談所なども利用できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社長の妻の知り合いの税理士に、あなたに道徳(?)があるなら、貰いすぎたことに対し何らかの返礼金をするのが当然だといわれ落ち込んでいました。社長には25年ほど雇っていただき、感謝しております。ただ、経営が素人だろうと世間知らずだろうと社長は従業員の雇用を保証する義務があると思います。私は、自分の付加価値にたいしての報酬であろうと認識していました。なんだか、誤解されて残念です。

お礼日時:2003/02/12 22:33

分かりました、戦いましょうと返事なさい。

労働基準監督署へ行ってみます、と言いなさい。
社長が払っていたなら、不当なものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なにやら力が湧いてきました。

お礼日時:2003/02/12 22:24

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