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先日債務不履行についても質問させていただいたのですが
相手先の会社を調べるうちに、所在地について腑に落ちない点があり、会社の存在自体あるのかどうか確認のため登記簿を調べました。
結果登記はあったのですが、所在地は以前使われていた事務所の住所のままとなっていました。その所在地(ビルの一室)からは、昨年事務所を引き上げ移転したようです。
登記上の本店所在地が、実際の事務所所在地と異なる場合もありますが、この会社の場合、登記上の所在地はテナントで入るビルで、その会社の所有地ではないと思います。
つまり、登記上の所在地は、現在事務所のない住所で、その所有権があるわけでもないのですが、これは登記上問題ないのでしょうか?本店の所在地変更は原則2週間以内なので、もう何か月も変更申請をしていないことになります。
もしこのまま所在地を変更しないと、どのようになるか疑問に思いました。登記はそのままですか?

A 回答 (1件)

登記法上問題があります。

申請がない限りそのままです。申請があった時点で過料の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
期間を過ぎて申請すると過料となるわけですね。
私の見るところ、その会社はうっかり変更申請を忘れている、という感じではないので、今後もこのままにするだろうなと思います。その会社は、多分運営がかなり苦しい状態で、倒産の可能性が高いのでは?と危惧していました。そんな会社が、今後わざわざ過料を支払ってまで変更申請するとは思えません。運営が上向けば払って変更するでしょうけれど…
登記簿を見て、想像の裏付けが一つできたような気がします。
債権回収前に倒産されても困るので、早く対応を昂じたいと思います。

お礼日時:2009/02/17 20:23

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