プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルの通り、物理的な暴力を受けた場合、どの程度から警察は被害届けを受理しますか?

(1)体を近づけて意図的に押しつけられる
(2)胸ぐらをつかまれる
(3)相手に手で押される
(4)頭突きされる
(5)ビンタされる
(6)拳で殴られる

どの段階で警察を呼べばいいのか学校では教えてくれないので。

A 回答 (3件)

警察を呼ぶなら全てで該当します。


ただ立件するかどうかは微妙かな?

この回答への補足

被害届けは警察が来てくれたときに口頭で、「被害届けだします」でいいんでしょうか?

立件するかどうかって警察の判断なんですか?
公務員って面倒くさがり屋のイメージがあるので何でも立件しない方向にもっていかれそうです。

補足日時:2009/02/23 16:08
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どうも!再々登場です。


>診断書というのは、お医者さんに開口一番「被害届に添付する診断書をください」と言えばいいんでしょうか?
それも良いかも知れません。
ただ気をつけてくださいね!喧嘩や暴力による被害は健康保険が使えません。
従って上記の開口一番の発言なら 実費負担となります。
その辺を考慮されてお願いすればいいかと。
相手によっては診察料さえ払えない貧乏人かも知れません。
そうなると 実費負担 キツイです。
1回の診察1~3万円は平気で必要です。
後日健康保険から実費負担の変更は可能ですが、逆は出来ません。
健康保険組合の了承が必要となり、これがまた 厄介な手続きです。

一応ご参考までに!
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再登場です。


>被害届けは警察が来てくれたときに口頭で、「被害届けだします」でいいんでしょうか?
はい。それで正解です。届けを出すのは自由ですので。

>立件するかどうかって警察の判断なんですか?
これもその通りです。被害届を出して初めて警察が取り調べします。
最終的に検察官が立件するかどうかを決めますので 申し出た当人の思いとは別です。
一番のポイントは 被害届の内容です。実際に病院などで治療を受け診断書を提出するとかなりの高確率で立件するでしょう。
でも診断書などの書類が無い場合、検察官は何を基準に判断するかですね。
加害者が常習者で今後再犯のおそれがあるなら立件するでしょう。
でも再犯の恐れが無い場合は不起訴になる可能性が高いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
立件は検察がするんですね。
診断書というのは、お医者さんに開口一番「被害届に添付する診断書をください」と言えばいいんでしょうか?

お礼日時:2009/02/23 18:13

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