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こちらの運転が気に入らなかったのか停車中に
相手が降りてきて車を何度か蹴っていきました。
揉め事を起こすと厄介なのでこちらは何もしませんでした。
相手のナンバーは控えたので警察に連絡しようかとおも思ったのですが、
ボディーには凹み、傷等一切ありませんでした。
この場合、相手は何かの罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (6件)

警察には「物凄く怖かった。

」と、被害を訴えたほうがうよいです。
窓をほんの少し開けただけで、強引にこじ開けられ、
殴られるケースも多いと聞きます。
(出なくて正解だと思います。)
そういう人は同じ事を繰り返します。
他にも被害が出ているかもしれませんし、
被害届だけでも出しておくべきではないでしょうか?
「身の危険を感じたと」警察には話しておくと良いでしょう。
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 刑事事件として考えると、器物損壊、民事として考えると、自動車修理費の損害賠償ということになります。


 
 通常ものを壊したら、損害賠償は請求できますが、それを理由に器物損壊として刑法上の罰を受けることは、よほどのことでも無い限りありません。

 まして、そもそも器物が損壊していないんですよね?捜査の前提自体が満たされていません。相手が降りてきて、「どなった」とか、「にらんだ」とかと同じ次元です。
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皆さんの言う通り


「器物損壊」「脅迫」罪、に該当します
http://www.1tantei.net/archives/2005/09/post_63. …
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2050.htm

>証拠として証明する物がないので相手にしてもらえるか心配でした。
即座に携帯カメラで動画でもとればよかったと後で思いました。<
大丈夫ですよ

>この時の目撃証言と質問者様の証言が、一致していたら

問題は、ないですよ
ただ・・・
質問者様が、警察に被害届けを出さないと警察は動けない
ので
風化させない為にも、今からでも所轄の警察に「被害届け」
を出すべきです
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罪状としては器物損壊罪、もしくは何か金品を要求することや人体に危害を加えることを言いながらしているのであれば脅迫罪も適用できるかもしれませんね。



でも、傷もなく客観的に証明するものがないと警察でも単なる被害届としか扱ってもらえない場合も多いと思いますよ。
まずは、警察に相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです、証拠として証明する物がないので相手にしてもらえるか心配でした。
即座に携帯カメラで動画でもとればよかったと後で思いました。

お礼日時:2006/12/22 17:58

暴行罪に当たる可能性は否定できない。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
暴行罪にもなるかもしれないのですか。
中指を立てる仕草やなにか怒鳴っていたので危険を感じました。

お礼日時:2006/12/22 17:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
傷など物理的に被害がなくても器物損壊罪になるのですね。

お礼日時:2006/12/22 17:55

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