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勘定科目内訳書の『役員報酬手当及び人件費の内訳書』の下段にある「総額の内代表者及びその家族」欄の金額について教えてください。
通常は代表者の同居人の役員報酬、または給与の合計を記入するものだと理解していますが、期中で家族が従業員と結婚して同居するようになった場合には、
同居前→「総額の内代表者及びその家族」に給与を含まない
同居後→「総額の内代表者及びその家族」に給与を含む
と計算すべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 同居前→「総額の内代表者及びその家族」に給与を含まない


> 同居後→「総額の内代表者及びその家族」に給与を含む
> と計算すべきなのでしょうか?

でいいと思います。
ただし、厳密には「同居」ではなく「婚姻」だと思います。
婚姻届を提出していなければ法律上夫婦ではありません。内縁の妻が所得税法上扶養に入れないのと同様に、婚姻をしていなければ「家族」とはみなされないとおもいます。
なお、内訳書の内容で税金が変わることはありませんので、肩肘張って考えなくても大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2009/02/25 17:32

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