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お世話になります。
源泉徴収票の支払金額(30,000円)が、
領収書の請求金額(31,500円税込)と実際の支払金額(28,500円)と異なっていますが、
そのようなことはあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.まずご質問にないことから。

「源泉徴収票」と書かれていますが、「支払調書」ではありませんか。源泉徴収票は給与所得、退職所得又は公的年金の場合ですから消費税がかかることはありません。31,500円税込ということは、消費税の課税される取引ですから、報酬や請負代金のはずです。この場合は支払調書になります。

2.取引関係を整理すると
税抜金額 30,000円
税込金額 31,500円
源泉徴収税額 3,000円(30,000円×10%)
差引支払額 28,500円(31,500円-3,000円) という流れですね。

この場合、支払調書に記載する支払金額は、原則として税込みの31,500円です。ただし、消費税額が明確に区分されている場合は30,000円でも構わないことになっています。ご質問のケースはこの30,000円が記載されたものと思われます。ただし、この場合は摘要欄にその消費税額(1,500円)を記載することになっていますが、記載されているでしょうか。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
1のご指摘のとおり、支払調書でした。
大変失礼いたしました。

2で取引関係をわかりやすく整理していただき、助かります。
消費税額は摘要欄に記載されておりませんが、
どうすればよろしいでしょうか。

度々すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/03/03 22:53
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#1です。



摘要欄にその消費税額(1,500円)の記載がないとのことですが、単に記載漏れですから、記載されているものとして確定申告すべきでしょう。(つまり31,500円を収入金額として申告)

ただし、質問者さんが消費税課税事業者であって、かつ税抜経理をされている場合は30,000円が収入金額となります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/04 16:43

源泉徴収票と領収書(請求金額と実際の支払金額)との関係がわからないのですが?



源泉徴収票は給与の支払いで事業所が給与を支払った証明として発行
(所得税を含んだ金額ですが、所得税の記載があります)

領収書は何か商品を購入した時の領収として発行
(給与を受け取った領収ですか?所得税を引いた金額)
商品の請求と商品の領収が違うのは消費税を控除した金額との違いでは?(3万円の消費税は5%1500円ですから28,500円)
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この回答へのお礼

大変失礼いたしました。
源泉徴収票ではなく、支払調書の間違いでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 23:01

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