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はじめまして。
公務員の副収入について皆さんにおききさせていただきたいのですが、
友人が今GOOGLE ADの広告を載せたブログで月に3万ほどの収入があり、自分もやってみようと思っています。
ですが私は公務員のため法律が気になってます。
副業に関する法律の地方公務員法38条には要約すると従事しなければ良い、副収入自体は良いと書いてあるのですが、上記のようにブログに広告を載せて収入を得るということが従事に当たるのかそうでないのかがわかりません。
どなたか分かる方教えてください。
おねがいします。

A 回答 (2件)

公務員に限らず、基本的に働くものは雇用主から報酬を受け取っているのですから、職務に専念する義務があります。

公務員法でもそう決められていますね。当然、勤務時間中にアルバイトで抜け出すとか、職場内で携帯電話で株の取引をするなんてのは禁止と言うわけです。

おっと、私も職務時間中に書き込んでいるので職務専念義務に違反していますね(苦笑)。これで「良回答に500円進呈」なんて具合に受け取っていると、これは副業と見做されます。

地方だと公務員でありながら、アパートを経営して家賃収入を得る人たちもいますが、勤務時間中に店子を訪問して家賃を受け取るわけではないので、これは認められます。

ブログに掲載する広告で収入を得るのは、基本的には職務以外の業務に従事するとは言えないでしょう。おそらくブログをいじるのはご自宅でしょうし、一回だけの掲載手続きだけで済み、日常の業務にはならないからです。

しかし役所のPCでブログを操作するなんてことをやりますと、これは公務員の職務専念義務に反し、なおかつ業として報酬を得ていると判断されて懲戒処分を受けることもあります。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪
詳しい情報ありがとうございます。
大変助かりました^^
これからも参考にさせてください☆

お礼日時:2009/03/05 17:22

従事には当たりません。

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