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今年3月、貸店舗を解体しまして、解体費用は840万円でした。
この店舗の残存価格は150万円です。この現場は更地にしたうえで、
次の借主さんが決まっていますので、全て経費処理ができます。
この場合の仕訳に悩んでいます。
  借り方           貸し方
固定資産除却損  150万円   建物    150万円 店舗解体
解体費用     840万円   普通預金  840万円 解体工事費

と、こういう仕訳方でいいのでしょうか?これだと、経費が990万にも
なってしまうので、間違っているような気もしてきます・・・
どなたか詳しい方、お教えください。よろしくお願いいたします。         

A 回答 (1件)

仕訳はお書きのとおりで間違いありません。


経費が多額なことを気にされているようですが、これも問題ありません。

店舗解体による損失150万円は、所得税法51条1項の規定により、損金に算入されます。
解体費用840万円は、もし損金算入を否定するとすれば、土地の取得価額または繰延資産にするくらいだろうと思いますが、いずれもこれに該当するような規定は見当たりません。原則どおり、所得税法37条1項の規定により、必要経費に算入されるものと考えます。
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この回答へのお礼

minosennin様、ありがとうございました!!
これで申告手続きが続行できます。税務署で質問しても、よく分からない回答だったりしたので、本当に助かりました。

ありがとうございました。。。

お礼日時:2009/03/06 10:41

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