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会社の広報誌に「樋口了一・手紙」の歌詞を掲載したいのですが
違法でしょうか?どうすれば掲載できるかご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

樋口了一の「手紙~親愛なる子供たちへ~」は、JASRACの管理楽曲データベースに間違いなく載っています。

ただし、一般の人は見ることができない可能性があります。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main.jsp?trxID=F2 …

まず、広報誌は無料配布でしょうか?無料であれば、
掲載料は、1曲(1詞)2500部まで1,800円 歌詞と楽譜掲載なら1曲3,600円
同5000部まで、3600円
同1万部まで6000円
同5万部まで9000円です。
安いものなので、キチンとJASRACに申請されてはいかがでしょうか?
問い合わせ JASRAC録音出版部 出版課 TEL:03-3481-2170
親切にわかりやすく説明してくれます。
http://www.jasrac.or.jp/info/create/publish.html

これも参考になります。
http://www.f-m.jp/guide/jasrac/dvd_vhs.html

有料の広報誌なら下記に料金が詳しく出ています。(無料の場合も出ています。)
http://www.jasrac.or.jp/info/rules/pdf/19.pdf

「引用」なら、無料です。
その場合は、まず表紙ウラ(表2)とかに、詞のみをポツンと掲げることは不可で、その場合は上記の金額を支払う必要があります。

下記のとおりであれば、引用として認められます。
長い文章の中に、
「・・・これについては樋口了一という人が、『手紙』という題で、このような詞を書いている。以下にその全文を引用して掲載してみよう。」
(樋口了一の「手紙」全文)
「いかがであろうか、我々の心情を実に巧みに表わしてくれているではないか・・・・」
などとして、文字数的にも、引用詞が10とすれば、その他の文章文字数が40~50以上であれば、引用として認められますので、その場合は、JASRACに申請して了解を求めてはいけません。法律的に了解を求める必要はまったくありません。JASRACに了解を求めると、必ず、いったんは「その場合は料金を支払って下さい。」という返事になります。もう一度、こういう理由なので引用にあたるのだという説明に時間がかかります。
押し問答になっても時間がかかりつまらないので、引用して掲載し、JASRACから何か言ってきたら、料金を払うなり、話し合うなり、裁判に持ち込んでもらうなり、ということで良いと思います。九分九厘何も言ってきません。これは、違法を承知でごまかすという意味ではなく、法律的に認められていることをやるのですから、胸を張ってやればよいのです。だれに断る必要もありません。

著作権法
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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この回答へのお礼

初めてなのですみません。
お礼を付け忘れていました。
再度送信させていただきます。

お礼日時:2009/03/10 00:50

JASRACに申請をする必要があります。

その際広報紙の発行部数などに応じた使用料がかかります。
ただ「公表された著作物は、引用して利用することができる」として、
「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので」あれば許可を得ずとも掲載することができます。
ただ会社の広報誌ですので許可がいると思います。

この回答への補足

motoooneさん回答有り難うございます。
おたずねなのですが、「樋口了一・手紙」歌詞が介護に関する内容で
職場の介護に付いての広報誌に引用と言う形で掲載は可能でしょうか?
恐れ入りますがお分かりになれば教えて下さい。

補足日時:2009/03/08 01:58
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