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すいません。質問ですが
最近の不況もあり現在の仕事だけでは生活が厳しいので仕事とアルバイトの掛け持ちをしようかと思っているのですがアルバイトと掛け持ちをしたらその分税金を多く支払わなければならないのでしょうか?
今支払っているのに+アルバイトの税金 を支払うのでしょうか?
無知ですいませんが教えてください。
また掛け持ちは会社がOKなら違法にはなりませんか?

A 回答 (6件)

「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」は、2年目以降はそれを給与の支払者(会社)に提出することによって、年末調整により控除を受けることができます。



(個人の)確定申告とは、「所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること」です。(払いすぎた税金が返ってくることではありません)

 ご質問者自身の申告により確定した税額が、天引きされていた税金の合計より多ければ「納付」します。
 逆に、天引きされていた税金の合計より少なければ「還付」を受けることになります。(これが払いすぎた税金が返ってくることに当たります)
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(1)今本業の仕事で年末調整は書いて提出してますが確定申告は会社が住民税の支払いと両方をしてくれているということでいいですかね?



 答え:確定申告はご質問者ご本人または税理士に依頼して行う必要があります。会社は年末調整をしますが、社員の確定申告はしません。

(2)もしアルバイトして住民税の支払いを自分でし会社にバレないようにするには会社に担当者に自分で普通徴収と言えばよろしいでしょうか?

 答え:今年の住民税納付には影響しませんが、来年6月からの住民税納付が天引きでなくてご質問者本人宅へ通知書と納付書が郵送されるので会社に知られなくすることができる可能性があります。
お願いするのは今年の年末でけっこうです。会社の担当者は、区市町村へ「給与支払報告書」を提出します。その摘要欄に「普通徴収」と明記するよう、担当者にお願いしてみてください。
ただし「普通徴収か特別徴収かを選択できない、原則は特別徴収だ」と言われるかもしれません。

>また年末調整時に他保健の控除を記入してるのですが別の記入欄に普通徴収と記入欄があるのでしょうか?
答え:「給与所得者の保険料控除申告書 兼配偶者特別控除申告書」がその書類ですが、ここには普通徴収・特別徴収の選択欄はありません。

(3)もしアルバイトをするとそのスタンドから私への給与から所得税などを引き税務署などに申告しているということでしょうか?

 答え:どのような支払い方法かはここではわかりかねます。(単に時給○○○円として丸々支払うか、源泉所得税を控除して支払うか)
 スタンドが税務署や市区町村に支払報告をしないこともありえましょう。しない場合は、ご質問者が黙っていればその所得はバレないかもしれません。でも、そんなとは考えず、正直に申告してください。それが絶対賢明です。

(4)バイト代が20万以下なら確定申告もいらないとのことですが
 答え:〔20万円」については給与や退職所得以外の所得での話で、20万円以下の給与でも確定申告が必要だ、いや不要だと、どちらかよくわかりません。すみません。
 申告すれば間違いはないとは言えます。 
 ただ、年20万円以下は申告不要と仮定しても、月額平均では16,666円です。そのくらいの収入で足しになるのかとう 二義的な問題はあります。



(5)もしバイトした時なんですが20万を超えて確定申告が必要な場合はどのようにしたらいいんでしょうか?会社の年末調整時にスタンドの収入の源泉徴収を添付するのでしょうか?
 
 答え:(そうすると、本業の会社にアルバイトしていますと宣伝することになってしまいます。)
 前述のように、社員の確定申告を会社は行いません。本業の会社で年末調整をした源泉徴収票と、バイト先からもらった源泉徴収票 この二つの源泉徴収票をもとに、合計した給与収入から「給与所得」や「年税額」を求めて、その結果、納付するあるいは還付を受けることになります。
「給与所得」などの求め方はNo.1でお答えした「確定申告の手引き」をご覧ください。

*私は専門家ではないので細かい部分で誤りがあるかもしれません。
ご容赦ください。
 不安でしたら、副業20万円以下の給与収入は申告が必要かという部分を含めて、専門家にご相談してみてください。

この回答への補足

今まで年末調整をすれば会社が確定申告してくれているものと思っていました(反省)
住宅ローン控除の際書いてるのも確定申告なのですかね?
確定申告とは申告すれば払いすぎていた税金が返ってくるということですか?

補足日時:2009/03/11 12:43
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 スタンドの社長さんには掛け持ちのことを言ったほうがいいのではないですか。

それは税金うんぬんのではなくて勤務時間の問題です。本業の製造業が何時から何時までなので、それ以外の時間帯でバイトをする都合の理由です。
 
 本業の会社では年末調整はされていますか。バイトでの収入を含めて確定申告をするためにはスタンドからも「源泉徴収票」を発行してもらう必要があります。(黙っているともらえない可能性もあります。確定申告に必要だからといって発行を依頼してください)
 本業では年末調整されているとして、バイトでの収入が年額20万円以下なら確定申告は不要です。
 確定申告の方法___本業で年末調整をされている(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除なども加味した源泉徴収票が発行されている)のであれば、本業とバイトの2つの源泉徴収票を元に税務署で数字を記入すれば税額が求まります。(わからなければ税務署員がおしえてくれるそうです)
 本業とバイト2ヵ所の源泉徴収票を添付する必要があります。その二つの源泉徴収票を通常は1月末までに発行してもらい、2月16から3月15日までの期間中に確定申告をします。その結果、納める税額があれば3月15日までに納付してください。逆に還付なら1ヵ月後くらいには口座に振り込まれます。

書きかたの例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


その2ページの「住民税に関する事項」に書いてあるように
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」とありますから、ここに○をつけても本来は関係ないはずなのですが、いちおう「普通徴収」にチェックを入れておきます。
 なお、本業の給与から住民税は控除されていますか。されていれば「特別徴収」です。バイトでの収入も本業に伝わってしまう可能性があります。
それがどうしてもいやなら、本業の会社の担当者に「普通徴収」(自分で納付)でとお願いしてみてください。

 お体に気をつけて、疲労による事故などがありませんように、がんばってください。

この回答への補足

いろいろありがとうございました。かなり勉強になりました。
すいませんが最後におさらいいいですか?
(1)今本業の仕事で年末調整は書いて提出してますが確定申告は会社が住民税の支払いと両方をしてくれているということでいいですかね?
(2)もしアルバイトして住民税の支払いを自分でし会社にバレないようにするには会社に担当者に自分で普通徴収と言えばよろしいでしょうか?
また年末調整時に他保健の控除を記入してるのですが別の記入欄に普通徴収と記入欄があるのでしょうか?
(3)もしアルバイトをするとそのスタンドから私への給与から所得税などを引き税務署などに申告しているということでしょうか?
(4)バイト代が20万以下なら確定申告もいらないとのことですが
 何も申告しなくてもいいんですよね?ただ会社が特別徴収になってると住民税が上がって請求来るということですか?
(5)もしバイトした時なんですが20万を超えて確定申告が必要な場合はどのようにしたらいいんでしょうか?会社の年末調整時にスタンドの収入の源泉徴収を添付するのでしょうか?

以上すいませんがお教えください。

補足日時:2009/03/10 22:04
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>アルバイトが会社にバレたりするか



本業が事務でアルバイトが子守の場合、事務所に子守の赤ちゃんを連れてきたりすると、ばれます。
 または、封筒貼りのバイトを本業の事務所でやるとばれます。

 (冗談です。そういうモンダイではないのですね)

確定申告をすることで、翌年納付分の住民税額が決定されます。
納付書とともに「住民税 特別徴収の決定・変更通知書」というのが本業の会社に届きます。その明細に「主たる給与以外の所得区分」のうちの「給与」というところに*がついていたりして、副業収入があることがばれます。
 ひとつの方法としては、住民税をすべて「普通徴収」(天引きでなくて自分で納付)にしてもらうことです。そうすれば会社には通知書がいきません。でもその場合でも「なぜ普通徴収にしたのか、副業を知られたくないためか、」などと勘ぐられるかもしれません。
 方策についてはこのサイトでもかなり話題になっていますので、参考にしてください。

http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/result/?PT=& …

この回答への補足

いつも丁寧にありがとうございます。勉強になります。
流れを教えてください。
自分は今製造業の仕事をしてますが仮にアルバイトでスタンドの仕事をした場合、スタンドの社長にも掛け持ちのこと言ったほうがいいですか?また確定申告はどのようにしたらいいですか?源泉徴収をスタンドからもらえるのでしょうか?もらってから税務署にいき普通徴収に○するのですか?無知ですいません

補足日時:2009/03/10 10:02
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ご自分で合算し、確定申告します。



式は「確定申告の手引き」の13ページの載っています。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


本業の会社からの「支払金額」が300万円
アルバイトからの「支払金額」が100万円とすると、
合計で400万円。
表の区分の360万~6,599,999の式に当てはめます

4,000,000÷4=1,000,000円
1,000,000×3.2-540,000=2,660,000円

266万円が「給与所得の金額」となります。

ここから基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などを差し引き、
課税額が求まります。この課税額に一定の税率をかけて税額が決定します。
詳しくは確定申告の手引きをお読みください。

私は毎年、2社からの収入がありますので確定申告をしています。

面倒でしたら電子申告のように、ただ数字を入力するだけで自動的に税額を求めることもできます。
 しかし、ある程度意味がわかっていたほうがいいと思いますので、できたら初めは手引きに沿って自分で計算してみていただきたい、と個人的には思います。

 

この回答への補足

わかりやすくご説明ありがとうございます。
会社は完全に公認ではないみたいですが上司がこのご時世だから仕方がないと上司の承認は得ています。
確定申告すると会社にアルバイトしてることがバレたりしますかね?

補足日時:2009/03/09 18:30
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基本的にはそのとおりです。



しかし’今払っているのに+アルバイトの税金’

というふうに分けて考えるよりは、次のように考えてください。

1)本業とアルバイトの収入を合計した「給与収入」をもとに「給与所得」が計算され、

あるいは
 雑収入をふくめたすべての収入から所得金額が計算され、

2)そこから所得控除額を引き、年税額が求められます。

ご質問者による「確定申告」の必要があります。

3)そして、決定された年税額が、給料を受け取るときに会社から引かれていた税金の合計(「源泉所得税」の合計) より大ければ、差額の税金を納めます。
逆に、申告により決定した年税額が、会社から引かれていた額より少なければ、税金が還付されます。


会社がアルバイトを認めているのであれば、アルバイトは自由でしょう。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
無知ですいませんが
>1)本業とアルバイトの収入を合計した「給与収入」をもとに「給与所得」が計算され、
というのは自分で合算し税務署に確定申告するということでしょうか?

尚回答者さまは経験者とありますがどのようにされましたか?

補足日時:2009/03/09 15:04
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