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個人事業主で小規模企業共済を掛けておりましたがH20の中途で廃業をしまして、小規模企業共済の退職金を受け取りました。
訳あってまた事業を開始したいのですが、何か問題はございますでしょうか?
税法上は何の問題もないかと思われるのですが・・・

A 回答 (1件)

税務上は問題ありません。


しかし、小規模企業共済制度では
廃業によるケースが最も受取額が大きくなります。

これを知ってて行った廃業であるかどうかですが(故意若しくは悪意)、
今回のケースは、廃業後1年未満で開業かつ同業種であるとしたら
故意若しくは悪意がなかったとしても認められず、
裁判に持ち込んだとしても、確実に負けるような気がします。
「不当利得返還請求権」を盾に、
お金を返せと言われると思います。

ばれなきゃいいという考え方には賛成できません。
念のため、中小企業整備基盤機構にお問合せください。
そうすれば正解が分かります。
枕を高くして寝られます。
安心できます。

この回答への補足

大変解り易いご説明ありがとうございました。

補足日時:2009/03/19 13:55
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