知りたい事があります。AyyRと申します。
離婚して6年になります。子供が1人います。
協議離婚をして養育費等決定し、証書もあります。
元旦那は4年前に再婚し現在は家庭をもっています。
連絡先がわからず連絡がとれない状況です。
養育費が振り込まれなくなった場合の事ですが…
証書では子供が満20才になるまで支払い義務有り
となっていますが支払われなくなった場合、
どのような処置をすればよいのでしょうか?
確実な情報を求めたく思います。
「相手が再婚したら支払わなくなる人が多い」
「20才まで支払い続ける人はごくわずか」
などという話はよく聞きますが、裁判所でとり決めた事は
どのくらいの効力があるのでしょうか?
その他補足になりますが、元旦那の奥さんが
養育費の振込みを行っているようで、今月振り込まれる
予定日に振り込まれていませんでした。
奥さんは養育費を支払う事をよく思っていないとの事。
奥さんにしたら当たり前の発想なのかもしれませんが、
浮気していて離婚になったのですから、
こちら側としては養育費に関してはなんとしてでも
どんな事があろうと20才まで支払ってもらいたいのです。
回答よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
調停調書は、#1の方が書かれている債務名義にあたりますので、それにより強制執行することが可能です。
この場合、公正証書は不要です。
ただ、強制執行するにも執行文付与等の手続きが必要となりますし、元夫の所在が不明なのであればなおさら、弁護士に頼まれた方が良いと思います(執行は個人でやるには少々面倒くさいです)。
元夫は、再婚して子供もいるのでしたら、間違いなくどこかに住民登録しているでしょうし、弁護士であれば、戸籍の附票から住所(住民票登録地)を調べてくれます。
ただ、やはり、相手方にお金がなければ回収することはできません。
せめて元夫が働いているかだけでも分かれば財産の有無が少しはわかるのですけどね。
せっかく債務名義を持っていらっしゃるのですから、一度法律相談に行かれたらいかがでしょうか。
光明が見えるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
離婚が協議離婚ということは裁判所は介していないということですね。
証書があるということですが、それは公正証書でしょうか?
もしも公正証書に強制執行認諾文言が入っている場合は、相手方の預金や給料を差し押さえて、養育費を回収することができます。この場合、口座のある支店や、相手の職場が分かっていないと執行することはできませんが。
もしも公正証書でなかったり、公正証書でも強制執行認諾文言が入っていない場合、支払督促等により債務名義を得ることによって強制執行をすることができます。
もしも離婚調停を行い、調停調書を作成して両者が合意した場合、その調停調書で強制執行することができます。
いずれの場合も相手に財産がなければ執行しても空振りに終わり、手数料だけ取られることになりますが。
回答ありがとうございます。
すいません。間違えましたが、協議離婚ではなく
裁判所で行った調停離婚です。
調停証書が私の手元にあります。
公正証書ではありません。
財産があるのかは全くわかりません…。
わかっているのは、
「再婚相手に2人の子供がいる」←子持ちの女性と再婚した
本当にこれくらいで、どこに住んでいるのか、
どこで働いているのか、全然わかりません。
財産がなければ空振りに終わる…
ようは、こっちがお金取られて終わりって事ですよね?
泣き寝入りしかないんでしょうか?
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