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一昨日「世にも奇妙な物語」を見て思ったことがありました。最初の心臓に爆弾が埋め込まれた・・・という話で最後に、被験者になった学生が実験した"犯罪何とかセンター"の二人をシャベルで襲って逮捕されちゃいましたよね。

で、ここで質問です。この後裁判を開くことになって学生は「大学内でこの上ない恥をかかされた」とか言って裁判長も「そんなことをされてたのなら学生が可哀相だ、無罪にしよう」と言うとしますよね。しかし検事は「学生は爆破スイッチでメガネの実験者を殺そうとしたのだから殺人未遂罪だ」と言ったらこれは認められるのでしょうか?認められないのでしょうか?

解決よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

論文がWeb上で公開されていましたので、リンクさせていただきます。



『不能犯論における危険概念の構造 ― 客観的危険説と具体的危険説 ―』  同志社大学学術リポジトリより
http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_d …

参考URL:http://elib.doshisha.ac.jp/japanese/faq.html
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#5前提として、



 被験者の外見上の行為が構成要件に該当すると判断した場合、不能犯の阻却事由が何であるかと考えた場合、「責任」であると考えられます。

 結果発生の可能性がある場合に、『具体的危険あり』とし、現実に爆発の可能性も無いので、具体的危険はありませんので、不能犯とされるのです。
 判例においても、抗争事件における頭部被弾による致命傷を負った者に対し、トドメとする日本刀での刺殺事件、警察官の所持する、偶然に弾の込められていない拳銃を使用した事例、どちらも「具体的危険の可能性」があったので、未遂が成立していると考えられないでしょうか。
 
 一般的に、単なるボタンを押しただけで『有罪』と判断されることはありえません。いかがでしょうか?
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殺人罪については「危険犯」ではなく、具体的な法益侵害がないと成立しない「侵害犯」です。


これに関連して、ボタンを押すがごときは具体的な危険発生はなく、そもそも「構成要件に該当しない」という考え方もあります。

具体的危険説は、構成要件に該当する事案についての判断基準であります(形式的客観説(定型説)を補完するもの)。

#2#4様は、結果無価値論からのアプローチをされていらっしゃるのでしょうか…
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#1・3さん


>結果発生の可能性がある場合に、『具体的危険あり』としますので、現実問題、爆発の可能性は無いので

そもそも、「起爆スイッチ」として渡された場合通常人としてはスイッチを押せば爆発することを予見できると思いますが。

このことは純主観説・具体的危険説問わず変わらないと思いますよ。
詳しくは#2のとおり書いてありますので。
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#1です。


#2の方は「未遂となる」との判断ですが、純主観説の見解を示しており、通説である具体的危険説を曲解されていらっしゃるように思います。

つまる所、具体的危険説は
 結果発生の可能性がある場合に、『具体的危険あり』としますので、現実問題、爆発の可能性は無いので、具体的危険はありません。

法律の解釈論となりますが、不能犯と判断されるのではないでしょうか。
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そもそも、あの事例において、正当防衛・緊急避難が成立する余地はないと思います。



不能犯の回答がありますが、あの事例の場合には不能犯も成立しないと思います。

主人公は、爆破スイッチを起爆装置として渡され、インターネット?で調べたところ、爆弾の起爆スイッチであると認識し、行為時もそれが「起爆装置であること」を認識していました。
また、社会通念上、それが起爆装置であればボタンを押せば爆弾が爆発することは予見できるので、殺人罪の実行行為性が肯定できるでしょう。

実際の事件であれば、殺人未遂罪の刑から酌量減軽がされると思います。
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殺意をもって行為を行ったとしても、その構造上、人を殺すことができない場合は、「不能犯」として殺人罪には問えません。



もっともわかりやすい例は、死体を人だと思ってナイフで刺した場合、殺人罪では罪には問えません。
判例として、毒薬ではないが、「毒薬と信じて、人に飲ませた場合」などあります。
不能犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%83%BD% …
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