A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
せっかくですので。
簡単の要約しておきます。医者には医療行為が認められています。
看護師は医者の指揮下にて医療行為が認められています。(相対的医療)
無資格は指揮下でも認められていません。(手足論否定)
それぞれの免許にそれぞれの意味があります。
医療行為とは「知識・技能を有さない者が行うと患者に危害を加える行為」とあります。
今までの経験則上、侵襲的行為:採血、投薬、注射、放射線照射、処置、手術、麻酔、生命維持管理の操作等はすでにコンセンサスを得た侵襲的医療行為でありラインを引く参考になります。
要するに彼の行っている行為が医療行為なのか否かが最大の判断ポイントです。採血は既にアウトです。鉤引きも違法濃厚です。鉤引きに関して今まで検挙の例が無いかも知れませんが、組織的に継続的にされているのであれば十分検察も検証可能な状態でしょう。やむを得ぬ状況などという情状は無さそうです。
・これが崩れると看護師免許は要らなくなります。極端な事言えば医師免許一つあれば病院が素人で動きます。
・素人さんに体を触られていることを患者に告知されているのでしょうか。貴方がそんな手術を受けて疑問を持ちませんか?
・事故が起きたときに早期発見・リカバリーの効く能力・知識を得ず、やれば良いなんて事は同じ行為でも患者さんを危険にさらしています。
・何れにしても個別医療行為にあたるかの判断は、法律の専門家か及び行政に確認をした方がいいでしょう。キーワードは患者に危害を加える可能性のある行為です。
>>有資格者でも無資格者でもクロです
有資格者は医療事故として行った内容の適正・過失が問われますが、無資格者は医療行為を検証する前にまずは医師法違反で黒となり与えた危害は傷害罪でしか問いようが無いでしょう(危害=医療=元々やってはならない行為なのですから)。
No.11
- 回答日時:
得てしてグレーゾーンとなる問題は内部の人間の判断(考えは)は誤ることが多く、第三者機関・管轄行政の判断を仰ぐのが法令順守をする上で企業が行っていることです。
このことについてNo.4(NE~)さまもNo.10にて回答されていると思います。どうぞ保健局に判断を仰いでください。内部の人間がどう言った、周りの病院がどうだなど何の意味もないことです。ここで、正しいかどうかは別として、主軸となる根拠を一つ上げさせて頂きます。これは、先ほども挙げたNo.4さまの(No.10)の回答にある参考URLを読んでいただければ繋がる話しなのですが…。おそらく、その解釈についても私とは異なっているのだと思います。(ここでは、あくまで私の解釈で…)
(1)医行為とは医師以外が行うことが危険とされ医師以外が行えない「絶対的医行為」と、絶対的医行為以外の医師の指示により医師以外でも行うことができる「相対的医行為」に分け考えることができます。この質問の内容からすると、手術は絶対的医行為で、手術介助は相対的医行為です。医行為とされるものは、医師の指示の下にその行為が許された資格者が行うこととなっています。
(2)医療職の業務は法律により規定されています。保助看法により「診療の補助」は看護師以外が行えないことになっています。診療とは医師が治療を目的に行う診察~治療の医行為の総称的概念です。つまり、診察-治療の補助(補助ということは=絶対的医行為以外のもの)は看護師の業務独占であり、無資格者が行うことは違法です。手術は治療であり、手術の直接介助(「切開をしてる部分を機械で押さえたり、院長と一緒に静脈を抜いている」)は治療の補助なので診療補助行為に該当します。No.4さまの(No.10)の回答にある参考URLにも記載がありますが、注射、理学療法、問診…危険度は異なりますが全て医行為であり、診療を目的とした行為です。これは医師か指示を受けた看護師しか行うことが許されていません。ただし、看護師の業務独占の解除という形で、他職種に一部ずつ認めるというものがあります。理学療法士には、看護師にしか許されない診療の補助を、理学療法という部分に関しては行うことを許すとしています。つまり、理学療法士は診療補助の中の理学療法しか行うことは許されておらず、それ以外の診療の補助を行った場合は無資格者と同様であり保助看法違反となります。加えて言えば、無資格者が理学療法を行えば、理学療法士法に引っかかるわけではなく(名称独占規定しか示されていないため)、無資格者が診療の補助をしたということで保助看法に引っかかります。これは、「名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。」という一文から解釈できることです。
臨床工学技士や言語聴覚士も同様、許可された診療の補助は一部であり、それ以外の診療の補助はその行為をする資格がない者(無資格者)とし違法です。勿論、手術介助で看護師以外ではやってはいけないラインがあるはずです。器具の準備や外回り、カルテ運びなど、医行為ではなく無資格者でもできるものは看護師以外のコメディカルが行えるのは当然ですが。
あくまで、私などでも知り得る一般的な解釈であり、正しいかどうかは別です。
※参考法規
【保健師助産師看護師法】
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は『診療の補助』を行うことを業とする者をいう。
第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
【理学療法士及び作業療法士法】
第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 第三十一条第一項 の規定にかかわらず、『診療の補助』として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
同3 前項の規定は、理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
【臨床工学技士法】
第三十七条 臨床工学技士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項の規定にかかわらず、『診療の補助』として生命維持管理装置の操作を行うことを業とすることができる。
同2 前項の規定は、臨床工学技士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
また、ここで質問者様の職場のグレーゾーンを明らかにせず、行政から正しい指導を受けてください。問題となった前例がないにしても、管轄行政として何らかの回答基準はあるはずです。私も全ての医療職を知っているわけではないので、充てられた職種がオペ業務可能な職種かもしれませんし。なお、准看、保健師、助産師は看護師同様の仕事が可能です。
No.10
- 回答日時:
不適切な危害を加えた場合、有資格者でも無資格者でもクロです。
だれにも危害が加わってない場合、当然有資格者はシロ
果たして無資格者はどうか?という質問と理解してます。
No8でprospectiveに検挙は困難と書かれていますが、そのとおりです。
何もおこってない状態で無資格者(看護師でない)が直接介助をしていることがばれたとして
それが検挙されるかどうかは事例がないだけにわかりません。
私の周りの人間(病院幹部・手術室看護師含む)はシロと判断しました。
特定を避けるためかなりボカして書きます。一例です。
○○(看護師でない医療関係のある国家資格職種)はその需要とは対照的に
ポスト増加が遅れています(多くは金銭的理由)。
病院としても是非ほしい人材ですが、大規模病院でなければ
常勤で採算をとるのは難しいのかもしれません。
そこで○○に手術室直接介助の仕事もしてもらうこととして
常勤で雇われることになりました。
No.9
- 回答日時:
私は看護師です。
>外回りは可能でしょう。
しかし、結果的に「患者に危害が加わった」と考える行為が法的にシロである根拠が有りますでしょうか。
この回答に納得です。
もし何かが起きた場合に、その手術に関わった全ての人が取調べを受けるという事態を想定します。その際に、無資格者が手術に関わったということは、完全なシロとみなされるかという問題です。もし医療資格をもつ人であったなら結果が変わったのではという直接的な内容から、無資格者がなぜ関わっているのかという間接的な内容まで様々に追求を受けるでしょう。その際、無資格というだけでグレーとなるのではないでしょうか。おそらく行政の指導としても看護師が望ましいとされるはずです。なぜなら…という根拠(考え方)は医療法を…。
私は、医療は出来得る限りの安全の確保がされて然るべきであるからこそ、治療としての侵襲性の処置を許されている世界だと大学で学びました。無資格者が関わることが、出来得る限りの安全の確保ができた常態かは個人の考えもあるとは思いますが、患者にとってリスクが高い現場においては有資格者が行うべきでしょう。
針を刺すなどの行為一つをとっても、安全の確保(知識)があるからこそ医療として認められています。無資格者が行うことは医師法違反(医師の指示により行っていたのであれば保助看法違反)であるばかりか、傷害罪(死んでしまえば殺人です)として扱われるかと思います。
侵襲性の行為を行って傷害にならないのは資格という最低限の安全を保障できているからでしょう。レントゲンや調剤もやろうと思えば無資格でできてしまうものです。しかしそれは何の保障もない危険な状態以外の何ものでもないはずです。
質問者様におかれましては、医師法違反の懲役や罰金が重いことを彼に伝え「切開をしてる部分を機械で押さえたり」というようなことがないよう話し合うべきかと思います。
>やっと見つけたいい仕事で、彼も仕事大好きで、誇りをもってたのに凹んでる彼がかわいそうです。
根拠ある知識も資格もない状態でそんなことを思っても、そのような誇りはただの自己満であって、人様にとっては非常に迷惑なことだと考えるべきです。そのように考えてしまうあたり、18歳は色々と判断するにはまだ若いのかも知れません。医療従事者は知識を得るために学校に行きますが、その中で重ねる何年もの年月や経験から、人としての、又医療に関わる者としての倫理観を養い現場に出ます。その後も年を重ね成熟していきます。私は医療に従事するにはある程度「大人」である必要があると思っています。18歳の倫理観はまだまだまだまだ未熟で、医療という現場に相応しいかどうか、少し疑問ではあります。
質問者様も色々な経験をして色々な考えをみにつけ素敵な大人になってください。
No.8
- 回答日時:
私が申し上げたいのはやって良いことなのか悪いことなのかです。
>>看護師不足>>苦肉の策
看護師資格者は十分いるのに吸収できない医療財政の厳しいおり、追い打ちをかけるように大手が7対1看護とかでさらってゆくので中小は大打撃でしょう。しかし、それも国策として2分化の方向ですから、過度な適応はもう辞めてゆかないと、また次に難題が来て、結局疲弊の一途です。限界を超えた救急対応の放棄も患者・医療者の為でも有ると考えます。もうそれ以上の負担は現場には対応が無理であることを知らせないときりがありません。有る意味善意や使命感による対応を逆手に取られています。看護師・医者のパート化、人員削減。医療・介護界はもう限界です。危なく仕方有りません。
>>法的にどうかと聞くと、周りの人は皆シロと答えます。
私は法的に危ない根拠・ラインを述べました。
外回りは可能でしょう。
しかし、結果的に「患者に危害が加わった」と考える行為が法的にシロである根拠が有りますでしょうか。
>>勤務先でそんなことされないように活動中です。
是非とも頑張っていただきたい。
組織的に素人さんを術場に入れるとのこと。
2つ申します。(1)契約業務内容と実際の仕事が一致しているか。(2)一線を越える仕事に関しては最寄りの都道府県の保健局に匿名でも良いから相談された方が良いです。
これからは過剰適応から医療者も患者も守らねばなりません。
患者の為になんてのは詭弁であり、もうその限度を超えていると思います。
クオリティーの保障出来ない医療は売り物では有りませんし、売らないように心がける必要があります。
私がこうやって書き込みをしているのも今の困った医療環境に嘆き、問題を露呈させ、改善したいと言う気持ちからです。
私の過去の書き込みを見れば分かると思います。
最後になりましたが、勝手な書き込みでご迷惑をお掛けした皆様にお詫び申し上げます。
参考URL:http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html
No.7
- 回答日時:
無資格の場合は「医事法制上の無資格者の行う医行為」となり、それよりも若干厳しいと思いますが、それでもあくまで論点は「医師の補助者として人の健康に危害を及ぼす虞のない単純かつ軽易な行為」となる様です。
結論としてこう言ったことをprospectiveに評価して検挙する事はきわめて困難ですが、逆に一度医療事故が起きたとしたら、例えば鉤引きの手を滑らせて血管を傷つけたとすると、一気に程度を越えた用件とされ逮捕でしょう。
医学生が鉤引きをする場合も有ります。しかし、それは場合によっては危険な結果を伴う可能性もあって、本来は患者の了承を得るたぐいの物なのでしょうし、患者に危害を加えたら検挙でしょう。
医師法違反の必要条件は不確かでも危害は十分条件です。
18才の彼女にはちょっと難しいと思いますが、要するに資格がないのに危ないことをすると、失敗したら責任を負うことになる。やばいから給料に反映されます。院長は管理者として、彼は医師法違反として。彼の凹んでいるの姿は正しい良識の所以なのですよ。逆に安心しました。やばければ辞めてください。
で、これで動物病院ならびっくりです!!
No.6
- 回答日時:
医師法17条
「医師でなければ、医業をなしてはならない」
保健師助産師看護師法5条
「看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助をおこなうことを業とするものをいう」
31条
「看護師でないものは、第5条に規定する業をしてはならない」
難しい文章ですが、要は、看護師の資格が無ければ医療行為をおこなってはならない。医療行為というのは、なんらかの治療に関することであり、その行為が患者さんの病態や健康状態に影響を与えるもののことをさす。そしてそれが仕事として成り立つ場合には、看護師しかおこなってはいけない。
と法律に定められているのです。
さて、質問者さんの場合。
手術の準備(メスを準備したり掃除をしたり)、ということだけでしたら、それは医療行為にはなりません。無資格でも問題ありません。
ただ、手術が始まってから、医者にメスなどを手渡す役割をしたり、手術の手伝いをするようなことがあれば、これは医療行為となりますから違法です。
切開している場所を器具で押さえたりすることも、医療行為ですから違法です。静脈を抜くなんて、絶対だめです。
あくまでも、準備や後片付けだけをするようにしましょう。
医療行為をした場合、院長からの命令であっても、実際に医療行為をしたあなたも罰せられます(院長ももちろん)。
ですから、ちょっとこれは医療行為じゃないのかな?と思ったら、医者に言ったほうがいいです。
あなたのような仕事を看護助手もしくはヘルパーといいますが、違法行為に加担させてしまう病院もありますし、法を守って働いてもらう病院もあります。どちらがいいかは、考えるまでもありません。
自分の家族が手術をしたとき、その手伝いを何も知らないど素人がしていると知ったら、どう思いますか?笑って済ませられませんよね。
あなたの経歴に傷がつくこと、他人までも傷つけてしまうかもしれないこと。決してやってはいけません。
No.5
- 回答日時:
手術室直接介助の仕事に看護師資格はいりません。
その証拠に7対1看護をすすめる都合で
手術室から病棟へ看護師を配置換えして
手術室スタッフはアウトソーシングしている病院がでています。
ただし当たり前ですが一人で医療行為はできません。
あくまでも助手です。
No.4
- 回答日時:
何処まで医療行為をされているか定かではありませんが、もし医療行為なら院長は管理者としての責任、本人は犯罪を犯したまさに当人としての責任が問われるのでしょう。
社会的立場のある院長はもちろんその分痛い思いをするでしょうし、立場の無い人はそれだけ被害も少ないのかも知れませんが、やっていることはそう言うことかと主ます。
もちろん人間の手術・採血ですよね。(^^ゞ
No.3
- 回答日時:
折角好きな仕事について誇りをもってやってるとの事、大丈夫です。
心配なら 医師に 私のやってる事はこれで良いんですね?ときいてごらんなさい。良いから任せてる 何か有ったらワシが全責任取るわい と言う筈です。医師が看護婦やアシスタントのヒトに あーしろ こうしろ と指示して行わせた結果は何か有ったら全責任は医師が取ります。どこまでが医療行為かはっきりしない場合は何か起きたら全ての責任は指示した医師が取ります。然し 医師の指示をはみだした行為 例えば 掃除をさぼったり 触っちゃダメと言われてる滅菌器具を勝手に触ったり 言われるとおりに消毒してなかった こういうのは例外ですよ(笑)
話は変わって最近は看護助手にしろ介護助手にしろ 我々医師としては男性の方が仕事がやりやすいのは 医療介護現場のアシスタントに急激に男性が進出してる事からもわかると思います。全責任は船長が取る船の航海と同じで医療介護の現場でも全責任を取れる医師で無いと医療現場は作動しません。折角あなたの彼はがんばってるのなら まだ若いんだし将来を見据えて仲の良い医者に オレ 何か働きながら資格取りたい と言わせなさい。イヤな顔をしないで相談に乗ってくれます。医療機関と言う所はそういう人材を育てる場所でも有るのですよ。子飼いになってくれたら歓喜!!看護師でもX-Pでもヘルパーでも介護士でも将来何か資格を目指した方が生活にもハリが出るし、トシっとってからのことも考え無くては!!!!
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