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少額訴訟から通常裁判に移行した場合の初公判(少額訴訟での1回目)を原告は欠席してもいいのでしょうか?被告は欠席可能でしたよね?
次回(通常訴訟での1回目)の公判日を決めるだけなので出席しなくても電話で済むと思うのですが・・・

A 回答 (3件)

 少額訴訟から通常訴訟に移行し,少額訴訟の口頭弁論期日を通常訴訟の口頭弁論期日に代えたとしても,少額訴訟の口頭弁論期日は裁判所(書記官)が原告と日程調整をしている筈です。


 おおむね,原告は口頭弁論期日請書を提出しているでしょう。
 つまり,原告は裁判所にその日時を了解した旨の文書を提出した訳ですから,第1回口頭弁論を欠席すれば,心証が悪くなります。裁判所からすれば,「日程調整したのに来なかった原告は,なんていい加減な奴だ。」と思われ,訴状を陳述したことにせず,口頭弁論が開かれなかったことにしてしまうでしょう。法文上は「訴状を陳述したとみなすことができる。」となっており,裁判所(裁判官)は必ずしも訴状を陳述したとみなさなければならない訳ではありません。
 昨今,架空請求による支払督促や少額訴訟がなされていることから,第1回口頭弁論に原告が欠席すれば,裁判所(裁判官)の心証はかなり悪くなるでしょう。
 その訴訟で勝訴したいのであれば,出席すべきでしょう。
 
 第1回口頭弁論期日は,裁判所と原告の都合で決められ,被告の都合を考慮しないので,被告が第1回口頭弁論を欠席することができますが,答弁書も出さずに欠席した場合は,原告の主張を全面的に認めたものと取り扱われます。また,欠席する場合の答弁書の書き方というものがあり,答弁書を出したら第1回口頭弁論を欠席しても,第2回口頭弁論が開かれるわけではありません。答弁書の書き方によっては,第1回口頭弁論のみで弁論終結となり,判決期日が言い渡されることもあります。

 それから,少額訴訟から通常訴訟に移行した場合,初公判は少額訴訟第1回口頭弁論ではなく,通常訴訟第1回口頭弁論となります。
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 最初の口頭弁論期日に被告が出席して弁論をするつもりであれば、原告がそれに欠席したとしても、原告の訴状は陳述されたものとみなして、裁判所は被告に(答弁書の)陳述をさせて、次回、口頭弁論期日を指定するでしょう。

しかし、被告が口頭弁論に欠席し、または、出席しても弁論をせず退席した場合、原告の訴状は陳述されたものとみなされることはなく、その口頭弁論期日はそのまま終了します。そうしますと一ヶ月以内の当事者から期日の指定がなされないかぎり(裁判所が職権で期日指定することはあまりない。)、訴えは取り下げられたものとみなされます。
 また、被告が答弁書を提出せず、かつ、最初の口頭弁論に欠席するのであれば、原告の訴状記載の請求原因事実に不足がなければ、被告は請求原因事実について自白したものとみなして、裁判所は口頭弁論を終結して、次回、原告勝訴の判決をすることが期待できるのですから、原告は出席すべきです。

民事訴訟法
(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

(自白の擬制)
第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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双方出席であれば、裁判官は和解を勧告し、別室で話し合う。


双方欠席であれば、次回期日を定め、呼び出す。
弁護士・司法書士でなければ、当事者の都合など聞かないから、電話で都合を尋ねたりしない。
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