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4年前のことですが、市から財団法人に臨時職員として派遣されました(市に登録)。
正確に言うと、市が主催する音楽イベントの実行委員会です(権利能力なき社団というのでしょうか?)。
何の問題もない場合1年は勤めることのできるところで
2ヶ月更新の契約をしました。
ですがパソコン能力が足りないということで1ヶ月で解雇されました。その時はなんの交渉もせず辞めました(意見を求めたりはしました)。

時々思い出したりくやしい思いがなくならないので
2年前くらいに簡易裁判所に小額訴訟を申し立てました。
私の勝利でしたが、その実行委員会は解散し実体がないという事で、お金はもらえませんでした(ここで権利能力なき社団という単語を聞いた気がします)。
しかし、市が主催しているイベントで、市に帰属するだろうと思い、2回目は市を訴えましたが、実体がないので、債務は市に承継されないという判決がでました。

私は弁護士事務所で働いていますが、弁護士はついていません。市にはついていました。
弁護士2人は相談しましたが、市に承継されることを証明するのはかなりの時間の労力がいるといわれたので、私はもうそこまでしたくないのでやめることにしました。

ですが、最後の法廷で裁判官が「市に承継されるということを証明すればいいんだよ、私は手伝う事はできないけど」って言われました(みんな帰って、書記官と3人くらいでした)。

私はもうそこまで時間と労力を使ってまで戦おうという気持はありません。
ただ、今は実体がない委員会の債務が市に承継されているという決定的な証拠があれば、もう一度申し立てをしようと思っています。

どなたか、今は実体がないがあきらかに市に承継されるという証拠はなにかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (1件)

活動資金が市の財政から支出されて、活動内容が市のコントロールを受け(つまり、イベントの開催時期や開催場所などの指定です)ていて、市の職員が活動の中心に「職務として」加わっていたのであれば、その活動自体が自治体の活動の一部であると言えるものと思います。

自治体の活動の一部であったといえれば、その活動が終了したとしても活動自体への市の関与をもって、市の責任を問うことが可能かもしれません。

また、活動終了後の剰余金あるいは負債の処理がどうなっているのかも判断材料でしょう。例えば、剰余金が市の財政に繰り戻されていたり、イベント発注者への支払で当該実行委員会の財政で不足したものを市の財政から支出しているのであれば、市には債務を承継した事実があることになりますから、kinako1973さんへの債務についても類推することが可能かもしれません。

情報公開制度を利用して、当時における市の支出状況やスタッフの名簿などを入手できると、客観的事実を整えられるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

一段落目の活動内容などが市のコントロールを受けていて、市の職員が活動の中心に「職務として」加わっていて自治体の活動の一部だったということは、指摘しました。
ですが、こちらが弁護士がついていないこともあり、
似たような判例を出してきて、市の責任にはならないという結論でした。
でも、2段落目の活動終了後の余剰金、あるいは負債の処理は確実かもしれないですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/01 08:46

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